探偵日記

セカンドパートナーがいる配偶者に慰謝料請求は可能か

最近よく耳にするようになってきた、「セカンドパートナー」という言葉。

セカンドパートナーとは、既婚者同志で成立する関係であって

お互いに愛情を深めていく関係。但し肉体関係を持たないというルールがあるそうです。

簡単に言うと「プラトニック」な恋愛関係みたいなものでしょうか。

セカンドパートナーがいることを、まるでステイタスのようにSNS等で自慢している者も最近は増えています。

では実際に配偶者にセカンドパートナーが存在していたらどうなるでしょう。

通常の不倫であれば、ホテルや自宅の出入りを複数回証拠として抑え、慰謝料請求が可能です。

しかしセカンドパートナーは肉体関係が無いので、基本的に不貞行為での慰謝料請求は難しくなります。

しかし、民法770条には離婚原因のひとつとして、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」

という素晴らしい法律が存在しています。

不貞行為を立証できなくても、社会的妥当性の範囲を逸脱する違法な「不法行為」と認められる可能性があるのです。

実際に、過去には肉体関係のない交際が不法行為に当たるとして慰謝料が認められた判例もあります。(東京地判平成24年11月28日)

しかも状況によっては「不貞行為」が推認されるケースもあります。

いくら配偶者がプラトニックだと主張していても、ラブホテルの出入りの証拠があったりする場合、

裁判になれば「不貞行為」が推認されるケースがほとんどです。

配偶者は肉体関係が無いことを証明しなければなりませんが、無いことを証明することはまず不可能です。

よって、裁判所に不貞行為が認定され多額の慰謝料が発生します。

今時の流行を気取ってセカンドパートナーと遊んでいる人は大きなリスクを抱えていることを

重々肝に銘じて火遊びしてください。

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