事例概要
- 依頼者:20代女性(墨田区在住)
- 調査対象:依頼者の交際相手(30代男性)
- 調査期間:約1週間・実調査3日間
- 結果:対象が既婚者・会社員であることを確認・貞操権侵害で慰謝料請求
「マッチングアプリで知り合った彼氏のことが、どうしても信用できなくて」
相談に来たKさん(20代・女性)は、そう切り出しました。東京都墨田区在住。交際相手の男性とはマッチングアプリで出会い、数ヶ月間交際を続けていました。
「彼は港区に住んでいる会社経営者と言っていました。でも私は一度も彼の自宅に行ったことがなくて。日曜日は必ず仕事と言って会わないし、夜は必ず帰る。もしかして、と思い始めて」
「港区在住・会社経営者」という自己紹介
マッチングアプリで出会った男性のプロフィールには「港区在住・会社経営者・独身」とありました。実際に会ってみると話も上手く、食事に連れて行ってくれる場所もそれなりの店でした。
「結婚も考えてほしいというようなことを言われていました。将来の話もしていたし、信じていたんですが」
しかし交際を続けるうちに、いくつかの違和感が積み重なっていきました。
一度も自宅に招かれない。日曜日は必ず「仕事がある」と言って会わない。夜は必ず「明日も早い」と言って帰る。泊まることは一切ない——こうした制約が、「もしかして」という疑念を生み出していきました。
「港区在住と言っているのに、なぜ自宅に呼んでくれないのか。日曜日はどこの会社も休みのはず。なぜ仕事があるのか」
Kさんは疑念を抱えたまま数ヶ月を過ごし、「確かめてほしい」と当社に相談に来ました。
調査の概要
Kさんから得られた情報は以下の通りでした。
- 対象は「港区在住・会社経営者・独身」と自己申告している
- いつもKさんの墨田区のマンションで会う
- 日曜日は会わない・夜は必ず帰る
- Kさんの自宅に来ることはあるが、対象の自宅には一度も行ったことがない
Kさんのマンションから対象が出発するタイミングから調査を開始しました。
1日目の調査
対象はKさんのマンションを出ると、最寄り駅から電車に乗りました。向かった方向は「港区」ではありませんでした。電車を乗り継いだ対象が降りたのは、練馬区内の駅でした。
「港区在住」という自己申告と、実際の移動方向が最初から一致しませんでした。
練馬区内を歩いた対象が向かったのは、小さなアパートでした。対象はそのアパートに入り、その日は外に出てきませんでした。
2日目の調査(翌朝)
翌朝、対象はアパートから出てきました。前日とは服装が変わっていました。着替えて出てきたということは、このアパートが自宅である可能性が極めて高いと判断されました。
対象が向かったのは都内の某会社でした。「会社経営者」という自己申告とは異なり、対象はその会社の従業員として勤務していることが確認されました。
3日目の調査
対象の生活実態をさらに確認しました。練馬区のアパートには、対象の妻と思われる女性と、子ども2人の姿が確認されました。
対象は——
- 「港区在住」→実際は練馬区のアパート在住
- 「会社経営者」→実際は会社員
- 「独身」→実際は妻・子ども2人がいる既婚者
すべてが虚偽の自己申告でした。
「全部嘘だった」
調査結果を報告したとき、Kさんはしばらく無言でした。
「住所も、仕事も、独身というのも、全部嘘だったんですね」
静かな声でした。
「結婚を考えてほしいと言われていたのに。本当は奥さんも子どももいて」
Kさんが感じていた「日曜日は会わない」「夜は必ず帰る」という違和感は、すべて家族との時間を守るための行動だったことが明らかになりました。日曜日は家族と過ごす日、夜は自宅に帰る必要がある——Kさんとの交際はその「隙間」で行われていたのです。
当社からは、調査報告書の活用方法と、貞操権侵害による慰謝料請求について弁護士への相談をお勧めしました。
Kさんはその後、弁護士を通じて対象への慰謝料請求の手続きを進めることになりました。
「自称経営者」という手口
マッチングアプリで既婚者が独身を装って交際するケースは、当社への相談でも増えています。
特に「会社経営者」「港区在住」といったプロフィールは、信頼感・経済力を演出するためによく使われる手口のひとつです。実際には会社員・一般的なアパート在住であっても、プロフィール上では確認する手段がありません。
マッチングアプリで知り合った彼氏の正体——既婚・無職だった自称経営者(市原市)でも同様の事例をお伝えしましたが、マッチングアプリでの出会いには、相手の自己申告を確認する手段が限られているという特殊性があります。
今回のKさんのように「どこか信用できない」「違和感がある」という感覚は、多くの場合正しいものです。
貞操権侵害とは
今回のケースで適用された「貞操権侵害」については、交際している彼氏・彼女が既婚者だった——貞操権侵害で慰謝料請求できる?で詳しくお伝えしています。
既婚者であることを隠して交際・性的関係を持った場合、相手の貞操権(自由な意思に基づいて性的関係を結ぶ権利)を侵害したとして、慰謝料請求が認められます。
「既婚者と知っていれば交際しなかった」という事実が重要です。今回のKさんのように、独身と偽られて交際・性的関係を持たされた場合、慰謝料請求の対象になります。
こういう違和感が重なったとき
マッチングアプリでの交際で気をつけるべきサイン
- 自宅に一度も呼ばれない
- 特定の曜日(特に日曜・祝日)は必ず会えない
- 夜は必ず帰る・泊まることがない
- 電話・ビデオ通話を嫌がる
- 急に連絡が取れなくなる時間帯がある
- 自宅住所・勤務先を具体的に教えてくれない
こうした違和感が重なるようであれば、まずは彼氏・彼女の浮気調査のページからお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
Q. 交際相手が既婚者かどうか調査できますか?
A. はい、対応しております。交際相手の実態確認(住所・婚姻状況・勤務先など)は、通常の調査と同様に実施できます。まずは状況をお聞かせください。
Q. 既婚者と知らずに交際していました。慰謝料請求できますか?
A. はい、貞操権侵害として慰謝料請求が認められます。証拠を確保した上で弁護士に相談することをお勧めします。交際している彼氏・彼女が既婚者だったもあわせてご覧ください。
Q. マッチングアプリで知り合った相手の身元を確認できますか?
A. はい、対応しております。住所・勤務先・婚姻状況など、相手の実態を確認する調査が可能です。まずはご相談ください。
まとめ
墨田区在住の20代女性からの依頼です。マッチングアプリで「港区在住・会社経営者・独身」と自己申告していた交際相手が、実際には練馬区在住・会社員・妻子持ちの既婚者であったことが判明した事例です。約1週間・実調査3日間の調査で実態を確認し、貞操権侵害による慰謝料請求へとつなげました。「日曜日は会わない」「夜は必ず帰る」「自宅に呼ばれない」という違和感が、調査によって裏付けられたケースです。
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