「浮気相手に慰謝料を請求したい。でも、どうすればいいの?」
浮気が発覚したとき、配偶者だけでなく浮気相手にも責任を取らせたいと思うのは自然なことです。「なぜ私の家庭を壊したのに何もしなくていいの?」という怒りの気持ちは、誰もが抱く感情です。
結論から言うと、浮気相手への慰謝料請求は法律上可能です。ただし請求するためにはいくつかの条件を満たす必要があり、手順を誤ると請求が認められなかったり、逆に自分が不利な立場になったりするリスクがあります。
このページでは、浮気相手への慰謝料請求の手順・条件・注意点について、30年以上にわたり浮気調査を専門とし顧問弁護士とも連携してきた当探偵社が詳しく解説します。
浮気相手に慰謝料請求できる法的根拠
不法行為に基づく損害賠償請求
浮気相手への慰謝料請求の根拠は民法第709条(不法行為)です。既婚者であることを知りながら(または知り得ながら)不貞行為に及んだ浮気相手は、婚姻関係という法律上保護された利益を侵害した不法行為の共同加害者として、慰謝料支払いの責任を負います。
請求が認められるための条件
浮気相手への慰謝料請求が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
不貞行為(肉体関係)があったことが必要です。感情的な親密さや精神的なつながりだけでは不貞行為とは認められません。肉体関係の存在を証明する証拠が必要です。
婚姻関係が破綻していなかったことも条件です。不貞行為が行われた時点で婚姻関係がすでに実質的に破綻していた場合(長期別居・離婚協議中など)は、請求が認められないケースがあります。
浮気相手が既婚者であることを知っていたこと(悪意)、または知り得たこと(過失)も重要な条件です。相手が「既婚者と知らなかった」という場合でも、知り得る状況があったかどうかが判断基準になります。
時効が成立していないことも必要です。不貞行為の事実および相手方を知った時から3年、または不貞行為があった時から20年以内であることが必要です。
慰謝料請求の前に必ず行うべきこと
証拠を確保する
浮気相手への慰謝料請求において最も重要なのが証拠の確保です。証拠がなければ相手に否定されるだけで、請求が認められる可能性は極めて低くなります。
裁判や調停で有効とされる証拠には以下のものがあります。ホテルへの二人での入退館を記録した写真・動画、二人が密会している様子を記録した写真・動画、肉体関係を認めた本人のメッセージや録音、探偵事務所が作成した調査報告書、これらが代表的な証拠です。
特に探偵事務所の調査報告書は証拠能力が高く、裁判・調停でも実際に使用されています。自分で集めた写真やスクリーンショットは改ざんの可能性を指摘されやすいため、プロに依頼することをおすすめします。
浮気相手の身元を特定する
慰謝料請求には相手の氏名・住所などの個人情報が必要です。氏名しかわからない・顔はわかるが名前がわからないという場合は、まず身元の特定が必要です。
探偵事務所では調査の過程で浮気相手の身元特定も行います。「名前しかわからない」「SNSのアカウントしかわからない」という状況でもまずはご相談ください。
弁護士に相談する
証拠と相手の身元が揃ったら、弁護士に相談して請求金額・請求方法・請求の戦略について助言を受けましょう。特に以下の点については弁護士の判断を仰ぐことをおすすめします。
配偶者にも同時に請求するかどうか、離婚するかどうかとの関係、請求金額の妥当性、示談交渉の戦略、当社では顧問弁護士を無料でご紹介しています。
慰謝料請求の手順
ステップ① 証拠の確保・相手の身元特定
前述の通り、証拠の確保と相手の身元特定が最初のステップです。この段階で探偵事務所への依頼を検討してください。
ステップ② 弁護士への相談・依頼
証拠と身元情報が揃ったら弁護士に相談します。弁護士に依頼することで、以降の手続きをすべて任せることができます。
ステップ③ 内容証明郵便の送付
弁護士を通じて相手に内容証明郵便で慰謝料請求を行います。内容証明郵便は以下の効果があります。
請求した事実と内容が法的に証明されます。時効の完成を6ヶ月間猶予する効果があります。相手に心理的なプレッシャーを与えることができます。弁護士名で送付することで相手が真剣に対応せざるを得なくなります。
ステップ④ 示談交渉
内容証明郵便を受け取った相手が交渉に応じてきた場合、弁護士を通じて示談交渉を行います。示談が成立した場合は示談書を作成し、支払い金額・支払い方法・分割の場合の条件などを明記します。
ステップ⑤ 調停・裁判
相手が請求を無視したり交渉に応じなかったりする場合は、家庭裁判所への調停申立て・地方裁判所への訴訟提起へと進みます。証拠が充実していれば調停・裁判でも有利に進めることができます。
浮気相手への請求でよくあるトラブルと対処法
トラブル① 「既婚者と知らなかった」と言われた
最もよくある反論のひとつです。この主張が認められた場合、慰謝料請求が難しくなります。
対処法としては、相手が既婚者と知り得る状況があったことを証明することです。たとえば長期間の交際があった・結婚指輪の痕跡があった・配偶者の存在をほのめかす発言があったといった事情があれば、「知らなかった」という主張が認められにくくなります。
トラブル② 請求を完全に無視された
内容証明郵便を送っても無視するケースがあります。この場合は調停・裁判へと進むことになりますが、証拠が充実していれば最終的に請求が認められる可能性が高いです。
トラブル③ 逆に訴えると脅された
「名誉毀損で訴える」「ストーカーだと訴える」などと逆に脅してくるケースもあります。適法な方法で請求している限り、こうした脅しに屈する必要はありません。弁護士を通じて毅然と対応しましょう。
トラブル④ 配偶者に「請求された」と告げた
浮気相手が配偶者に慰謝料請求されたことを告げ、夫婦関係に影響が出るケースがあります。離婚しない選択をしている場合は特にこのリスクがあります。請求のタイミング・方法については弁護士とよく相談しておきましょう。
トラブル⑤ 示談後に支払いが滞った
示談が成立して分割払いになったものの、途中から支払いが滞るケースがあります。これを防ぐためには示談書を公正証書として作成しておくことをおすすめします。公正証書にしておくことで、支払いが滞った場合に強制執行(給与・財産の差し押さえ)が可能になります。
自分で請求するか弁護士に依頼するか
自分で請求するリスク
感情的になって直接相手に連絡・接触することはリスクが高いです。以下のような問題が生じる可能性があります。
直接連絡することでストーカー規制法に抵触するリスクがあります。感情的なやりとりになり証拠が消えるリスクもあります。相手に録音・記録されて逆に不利な証拠を作られるリスクもあります。交渉が感情的になることで示談条件が不利になるリスクもあります。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼することで以下のメリットがあります。感情的にならず法律に基づいた適切な請求ができます。交渉・調停・裁判のすべての手続きを任せられます。相手に心理的プレッシャーを与えられます。示談書・公正証書の作成も適切に行えます。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 浮気相手の名前しかわかりません。慰謝料請求できますか?
A. 慰謝料請求には相手の氏名・住所が必要です。名前しかわからない場合でも、探偵事務所では調査の過程で身元特定を行いますので、まずはご相談ください。
Q. 浮気相手がマッチングアプリで知り合った相手で、本名もわかりません。請求できますか?
A. 本名がわからない場合でも、SNSのアカウント・顔写真・職場などの情報があれば身元特定ができる場合があります。まずはわかっている情報をお伝えください。
Q. 配偶者と浮気相手の両方に請求できますか?
A. はい、両方に請求することは可能です。ただし二重取りはできません。両者が連帯して慰謝料を支払う形になります。
Q. 離婚しない場合でも浮気相手に請求できますか?
A. はい、可能です。慰謝料請求と離婚は別の問題ですので、離婚しないまま浮気相手に慰謝料を請求することができます。
Q. 示談書にはどんな内容を盛り込めばいいですか?
A. 慰謝料の金額・支払い方法・支払い期日・分割の場合の条件、今後一切配偶者と連絡・接触しないこと、違反した場合の違約金、示談書の内容を第三者に口外しないこと(守秘義務条項)などを盛り込むことをおすすめします。詳しくは弁護士にご相談ください。
Q. 証拠がない状態で請求してしまいました。どうすればいいですか?
A. 証拠がない状態での請求は相手に否定されるリスクが高いです。まずは探偵事務所に相談して証拠を収集することをおすすめします。すでに相手に接触してしまった場合でも、改めて証拠収集から始めることは可能です。
まとめ
浮気相手への慰謝料請求は法律上可能ですが、証拠の確保・相手の身元特定・弁護士への相談という手順を踏むことが重要です。感情的に直接相手に接触することはリスクが高く、適切な手順で進めることが請求を成功させる鍵となります。
「浮気相手に慰謝料を請求したいが証拠がない」「相手の身元がわからない」という方は、まずは当社への無料相談をご利用ください。30年以上の実績を持つプロの探偵と顧問弁護士が連携してサポートします。
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