「不倫が発覚した。離婚すべきか、慰謝料はいくら請求できるのか」——不倫が明らかになったとき、多くの方が同時に抱える疑問です。

離婚と慰謝料は密接に関わっています。離婚するかどうかによって請求できる金額が変わり、請求の進め方も変わります。「離婚しないと慰謝料は請求できない」「離婚すれば必ず高額の慰謝料がもらえる」——こういった誤解を持ったまま動いてしまうと、後悔につながることがあります。

この記事では、浮気・不倫で離婚する場合の慰謝料について、請求できる金額と手順をわかりやすくお伝えします。

離婚と慰謝料の基本的な関係

離婚しなくても慰謝料は請求できる

まず大前提として、離婚しなくても慰謝料を請求することは可能です。

不倫による慰謝料は、「不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償」です。婚姻関係を継続するかどうかは、慰謝料請求の可否に直接影響しません。夫婦関係を修復しながら、不倫相手や配偶者に慰謝料を請求することは法律上認められています。

ただし離婚する場合と離婚しない場合では、請求できる金額の目安が異なります。前回の記事でお伝えしたように、離婚する場合は100万円〜300万円程度、離婚しない場合は50万円〜200万円程度が相場の目安です。

不倫は「離婚の法的理由」になる

民法では、不貞行為は離婚の法定原因として認められています。つまり配偶者が不倫をした場合、それを理由に離婚を請求することができます。

配偶者が離婚に同意しない場合でも、不貞行為の証拠があれば裁判で離婚が認められる可能性があります。この「証拠の重要性」は、慰謝料請求においても同様です。証拠の収集については調停・裁判で勝てる証拠のページもあわせてご覧ください。

離婚する場合の慰謝料

離婚慰謝料の相場

不倫が原因で離婚する場合の慰謝料相場は、100万円〜300万円程度です。ただしこれはあくまでも目安であり、以下の要因によって金額は大きく変わります。

金額が高くなる要因

  • 婚姻期間が長い
  • 子どもがいる
  • 不倫期間が長い
  • 不倫相手が既婚者と知っていた
  • 配偶者が離婚を強く拒否していたにもかかわらず離婚に至った

金額が低くなる要因

  • 婚姻期間が短い
  • 子どもがいない
  • 不倫期間が短い
  • 離婚前からすでに夫婦関係が破綻していた
  • 請求する側にも婚姻関係破綻の原因がある

財産分与・養育費との関係

離婚する場合は、慰謝料だけでなく財産分与と養育費もあわせて検討する必要があります。

財産分与は、婚姻中に夫婦が築いた財産を分け合うものです。慰謝料とは別の権利として請求できます。不倫した配偶者に対して慰謝料と財産分与の両方を請求することは可能です。

養育費は、子どもがいる場合に離婚後の子どもの生活費として相手に支払ってもらうものです。慰謝料・財産分与・養育費を総合的に考えた上で、離婚条件を交渉することが重要です。

これらをすべて含めた総合的な交渉は複雑になるため、弁護士への相談を強くお勧めします。

誰に慰謝料を請求するか

配偶者への請求

不倫した配偶者に慰謝料を請求することができます。離婚する場合は、離婚慰謝料として請求するのが一般的です。

ただし離婚後に元配偶者から慰謝料を回収することは、現実的に難しい場合もあります。相手の収入・資産状況を確認した上で、請求方法を検討することが重要です。

不倫相手への請求

配偶者だけでなく、不倫相手にも慰謝料を請求することができます。配偶者と不倫相手は「共同不法行為者」として、連帯して損害賠償責任を負います。

ただし配偶者と不倫相手の両方に請求した場合、合計額が一定の範囲内に収まることが多いです。「二重取り」はできないという点に注意が必要です。

請求先の選択

配偶者と不倫相手のどちらに請求するか、あるいは両方に請求するかは、状況によって異なります。

離婚する場合は配偶者への請求を中心に進めることが多いですが、不倫相手への請求も同時に行うケースもあります。どちらに請求するかは、証拠の状況・相手の資産状況・今後の関係性なども考慮した上で判断することをお勧めします。

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離婚する場合の慰謝料請求の手順

①証拠の収集

慰謝料請求の第一歩は、証拠の収集です。

不貞行為を証明できる証拠がなければ、相手に否定されてしまうリスクがあります。探偵事務所の調査報告書、2人でホテルに入る写真・動画、性的な内容を含むLINEやメールのやりとりなどが有効な証拠として認められやすいものです。

証拠の収集方法によっては違法と判断されるケースもあります。浮気の証拠を違法に集めたらどうなる?もあわせてご確認ください。

②弁護士への相談

証拠が揃ったら、離婚専門の弁護士に相談することをお勧めします。

慰謝料の目安額、財産分与・養育費との総合的な交渉方針、離婚調停・訴訟が必要かどうか——これらを専門家の視点で判断してもらうことが、有利な条件での離婚につながります。当社では顧問弁護士への無料紹介も行っておりますので、お気軽にご相談ください。

③協議離婚の交渉

まずは配偶者との話し合い(協議離婚)で解決を目指します。慰謝料・財産分与・養育費・親権などを話し合い、合意できれば離婚成立です。

合意内容は必ず公正証書にまとめることをお勧めします。口頭での約束や普通の書面では、後から相手に約束を破られたときに強制執行ができないからです。

④離婚調停

協議離婚で合意できない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停委員が間に入って話し合いを進める手続きで、合意できれば調停離婚が成立します。

⑤離婚訴訟

調停でも合意できない場合は、離婚訴訟に進みます。裁判官が判決を下す手続きで、不貞行為の証拠があれば離婚と慰謝料が認められる可能性が高くなります。

有責配偶者からの離婚請求

不倫をした配偶者(有責配偶者)が離婚を求めてきた場合、どうなるのでしょうか。

原則として、有責配偶者からの離婚請求は認められにくいとされています。「自分で不倫しておいて離婚したい」という主張は、裁判では認められないのが原則です。

ただし長期間の別居が続いている場合や、子どもが独立している場合など、一定の条件を満たすと有責配偶者からの離婚が認められることもあります。有責配偶者から離婚を求められている場合は、弁護士に相談した上で対応することを強くお勧めします。

慰謝料請求の時効に注意

離婚した場合の慰謝料請求にも時効があります。

不倫の事実と相手を知った時点から3年が時効です。また離婚が成立した場合、離婚時から3年以内に元配偶者への慰謝料請求を行う必要があります。

時間が経つほど証拠が集めにくくなり、相手の財産状況が変わるリスクもあります。「離婚してからゆっくり請求しよう」と考えていると、時効を過ぎてしまうことがありますので注意が必要です。

よくあるご質問

Q. 不倫した夫と離婚したいのですが、証拠がありません。まず何をすればいいですか?

A. まず証拠の収集から始めることをお勧めします。証拠がない状態で離婚を切り出すと、相手に否定されて不利な条件での離婚になるリスクがあります。探偵事務所への調査依頼を検討し、証拠を確保した上で弁護士に相談する流れが最も効果的です。ご主人の浮気調査についてお気軽にご相談ください。

Q. 離婚せずに不倫相手だけに慰謝料を請求することはできますか?

A. はい、できます。婚姻関係を継続しながら不倫相手に慰謝料を請求することは法律上認められています。夫婦関係を修復したいが不倫相手には責任を取ってもらいたいという場合に有効な選択肢です。

Q. 夫が「離婚するなら慰謝料は払わない」と言っています。本当に払わなくていいのですか?

A. いいえ、そのようなことはありません。不貞行為があった事実と証拠があれば、離婚するかどうかにかかわらず慰謝料を請求する権利があります。相手の言葉に惑わされず、弁護士に相談することをお勧めします。

Q. 不倫相手の女性にも慰謝料を請求したいのですが、相手が「既婚者と知らなかった」と言っています。

A. 「知らなかった」という主張は相手側の言い訳として使われることが多いですが、知らなかったことに過失がある場合は慰謝料請求が認められることがあります。証拠の状況とあわせて弁護士に相談することをお勧めします。証拠収集については調停・裁判で勝てる証拠のページもご覧ください。

まとめ

浮気・不倫で離婚する場合の慰謝料相場は100万円〜300万円程度ですが、婚姻期間・不倫期間・子どもの有無など様々な要因によって金額は大きく変わります。

離婚と慰謝料請求を有利に進めるためには、証拠の収集が最初の重要なステップです。証拠が揃った上で弁護士に相談し、慰謝料・財産分与・養育費を総合的に考えた交渉を進めることが、後悔のない解決につながります。

「離婚すべきかどうか迷っている」「まず証拠を集めたい」——どのような段階でもお気軽にご相談ください。当社は創業30年・相談実績3万件以上の実績で、調停・裁判でも使える証拠の収集をサポートします。

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