「不倫相手の女性(男性)にも慰謝料を請求したい」——不倫が発覚したとき、配偶者だけでなく不倫相手にも責任を取ってほしいと思うのは自然な感情です。
結論から言えば、一定の条件を満たせば不倫相手に慰謝料を請求することは可能です。しかし「誰にでも請求できる」わけではなく、請求できるケースとできないケースがあります。また請求の進め方を誤ると、かえって不利な状況になることもあります。
この記事では、不倫相手への慰謝料請求の条件・相場・手順・注意点をわかりやすくお伝えします。
不倫相手に慰謝料を請求できる条件
不倫相手に慰謝料を請求するためには、以下の条件を満たす必要があります。
条件① 不貞行為があったこと
まず前提として、不貞行為——つまり肉体関係があったことが必要です。
「2人でデートをしていた」「LINEで親密なやりとりをしていた」だけでは、法律上の不貞行為とは認められません。慰謝料請求の対象となる不貞行為は、性的な関係を伴うものです。
不貞行為を証明するための証拠については、調停・裁判で勝てる証拠のページもあわせてご覧ください。
条件② 相手が既婚者であることを知っていた(または知り得た)こと
不倫相手が「相手が既婚者であることを知らなかった」場合、慰謝料請求が認められないケースがあります。
ただし「知らなかった」という主張が認められるためには、知らなかったことに過失がないことが必要です。「結婚指輪をしていなかったから知らなかった」「独身だと言われたから信じた」——こういった主張が認められるかどうかは、状況によって異なります。
相手が既婚者であることを積極的に隠していた証拠がある場合は、「知らなかった」という主張が認められにくくなります。
条件③ 婚姻関係が破綻していなかったこと
不倫が始まった時点で、すでに婚姻関係が実質的に破綻していた場合は、慰謝料請求が認められないことがあります。
「別居中だった」「長期間夫婦関係がなかった」「離婚協議中だった」——こういった事情がある場合、不倫相手への慰謝料請求が認められにくくなります。
請求できるケース・できないケース
請求できるケース
- 不倫相手が相手の既婚者であることを知った上で関係を持った
- 不貞行為を証明できる証拠がある
- 不倫が始まった時点で婚姻関係が維持されていた
- 時効(3年)が経過していない
請求できないまたは難しいケース
- 不倫相手が既婚者であることを知らず、知らなかったことに過失もない
- 不倫が始まった時点ですでに婚姻関係が実質的に破綻していた
- 不貞行為を証明できる証拠がない
- 時効(3年)が経過している
不倫相手への慰謝料の相場
不倫相手への慰謝料の相場は、50万円〜200万円程度が目安です。
ただし前回の記事でお伝えしたように、離婚するかどうか、不倫期間、子どもの有無、悪質性などの要因によって金額は大きく変わります。
配偶者と不倫相手の両方に請求する場合
配偶者と不倫相手は「共同不法行為者」として、連帯して損害賠償責任を負います。つまり両方に請求することは可能ですが、合計額が一定の範囲内に収まることが多いです。
例えば慰謝料の総額が200万円と判断された場合、配偶者と不倫相手の両方から合計200万円を回収できますが、それぞれから200万円ずつ合計400万円を回収することはできません。「二重取り」はできないという点に注意が必要です。
不倫相手だけに請求する場合
配偶者への請求をせず、不倫相手だけに請求するケースもあります。「夫婦関係は修復したいが、不倫相手には責任を取ってほしい」という場合に有効な選択肢です。
この場合、不倫相手は配偶者の分も含めた慰謝料を負担することになります。ただし不倫相手が「配偶者にも責任がある」として、後から配偶者に求償(負担分を請求)することがあります。この求償権の問題については後述します。
不倫相手への請求で注意すべき点
求償権の問題
不倫相手に慰謝料を支払わせた後、不倫相手が配偶者に対して「自分だけが全額負担するのはおかしい」として負担分を請求する(求償)ことがあります。
これを防ぐためには、示談書に「求償権を放棄する」という条項を入れることが有効です。示談を進める際には、この点を必ず確認してください。
接触方法を誤ると逆効果になる
不倫相手に直接連絡を取ったり、職場に押しかけたりすることは、慰謝料請求において逆効果になることがあります。
相手から「脅迫された」「ストーカー被害を受けた」という反論をされるリスクがあり、こちらが不利な立場になることがあります。不倫相手への請求は、弁護士を通じて進めることを強くお勧めします。
証拠を確保してから動く
不倫相手に請求を切り出す前に、証拠を確保しておくことが重要です。
請求を切り出した後、相手が証拠を隠滅したり、配偶者と口裏を合わせたりするリスクがあります。調停・裁判で勝てる証拠のページを参考に、まず証拠を確保した上で動くことをお勧めします。また証拠収集の方法については浮気の証拠を違法に集めたらどうなる?もあわせてご確認ください。
示談書の内容を慎重に確認する
不倫相手が慰謝料の支払いに同意した場合、示談書を作成します。この示談書の内容が不十分だと、後からトラブルになることがあります。
示談書に盛り込むべき主な内容は、慰謝料の金額と支払い方法、求償権の放棄、今後の接触禁止、口外禁止などです。示談書の作成は弁護士に依頼することをお勧めします。
不倫相手への慰謝料請求の手順
①証拠の収集
まず不貞行為を証明できる証拠を収集します。探偵事務所の調査報告書は、裁判でも使える証拠として有効です。まずはご主人の浮気調査または奥様の浮気調査のページからご相談ください。
②弁護士への相談
証拠が揃ったら、弁護士に相談します。請求額の目安、交渉の進め方、訴訟が必要かどうかを判断してもらいます。当社では顧問弁護士への無料紹介も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
③内容証明郵便による請求
弁護士を通じて、不倫相手に慰謝料請求の内容証明郵便を送ります。内容証明郵便は、請求した事実を証明するための重要な書類です。
④示談交渉
相手が請求に応じた場合、示談交渉を進めます。金額・支払い方法・求償権の放棄・接触禁止などを盛り込んだ示談書を作成し、合意が成立すれば解決です。
⑤訴訟
相手が請求を拒否した場合や、交渉が進まない場合は訴訟に進みます。不貞行為の証拠があれば、裁判で慰謝料が認められる可能性が高くなります。
よくあるご質問
Q. 不倫相手の連絡先や住所がわかりません。請求できますか?
A. 相手の連絡先や住所がわからない場合でも、弁護士を通じて調査する方法があります。また探偵事務所への依頼で相手の身元を特定できる場合もあります。まずはご相談ください。
Q. 不倫相手が「既婚者と知らなかった」と言っています。請求できませんか?
A. 「知らなかった」という主張が認められるかどうかは状況によります。知らなかったことに過失がある場合は慰謝料請求が認められることがあります。証拠の状況とあわせて弁護士に相談することをお勧めします。
Q. 不倫相手への請求と同時に離婚も進めたいのですが、どちらを先にすべきですか?
A. 基本的には同時進行で進めることが多いですが、状況によって優先順位が変わります。証拠の確保を最優先にした上で、弁護士と相談しながら進める順序を決めることをお勧めします。浮気・不倫で離婚する場合の慰謝料もあわせてご参照ください。
Q. 不倫相手が慰謝料を払うと言ったのに、後から払えないと言い出しました。どうすればいいですか?
A. 示談書を公正証書で作成していれば、強制執行が可能です。普通の示談書の場合は、改めて訴訟を起こす必要があります。示談書の作成段階で弁護士に依頼することの重要性はここにあります。
まとめ
夫・妻の不倫相手への慰謝料請求は、一定の条件を満たせば可能です。ただし「知らなかった」という主張への対応、求償権の問題、示談書の内容など、注意すべき点が複数あります。
最も重要なのは、請求を切り出す前に証拠を確保することです。証拠がない状態で動くと、相手に否定されてしまうリスクがあります。また接触方法を誤ると逆効果になることもあるため、弁護士を通じて進めることを強くお勧めします。
「不倫相手に請求したいが、どこから始めればいいかわからない」——そういった段階でもお気軽にご相談ください。当社は創業30年・相談実績3万件以上の実績で、調停・裁判でも使える証拠の収集をサポートします。
