「浮気が発覚した。相手に謝罪文を書かせたい」「もう二度としないという約束を書面に残したい」
浮気が発覚した後、口頭での謝罪・約束だけでは不安という方は多いです。そのような場合に有効なのが、示談書・誓約書という書面による合意です。
しかし、書面を作れば何でもいいわけではありません。法的に有効な形で作成しなければ、後から「そんな約束はしていない」「この書面は無効だ」と言われるリスクがあります。
この記事では、示談書・誓約書の違い・記載すべき内容・法的に有効な作り方を、わかりやすく解説します。
示談書と誓約書の違い
まず、示談書と誓約書の違いを理解しておきましょう。
示談書とは
示談書は、双方が合意した内容を記載した契約書です。浮気をした側・された側の双方が署名することで、「この条件で解決する」という合意を文書化します。
主な記載内容:
- 不貞行為の事実の認定
- 慰謝料の金額・支払い方法
- 浮気相手との関係を断つことの確認
- 今後の請求を行わないという清算条項
誓約書とは
誓約書は、一方が他方に対して約束する内容を記載した書面です。浮気をした側が「今後は浮気をしない」「浮気相手との関係を断つ」などを一方的に約束する形が一般的です。
主な記載内容:
- 浮気の事実の認定
- 浮気相手との完全な関係遮断の約束
- 再発した場合のペナルティ(違約金など)
- 誠実に婚姻関係を続けることの誓約
どちらを作るべきか
離婚しない・関係を修復する場合:誓約書が中心になります。再発防止・関係遮断の約束を明確にします。
慰謝料請求・示談で解決する場合:示談書が中心になります。慰謝料の金額・支払い条件・清算条項を明確にします。
両方組み合わせる場合:誓約書と示談書を両方作成するケースもあります。
示談書に記載すべき内容
① 当事者の特定
- 請求する側(甲)と請求される側(乙)の氏名・住所・生年月日
- 浮気相手への請求の場合は、浮気相手の情報も記載
② 不貞行為の事実の認定
「乙は、○年○月頃から○年○月頃にかけて、甲の配偶者である○○氏と不貞行為に及んだことを認める」という形で、不貞行為の事実を明確に記載します。
この項目が重要な理由は、後から「そんな事実はなかった」と言われるリスクを防ぐためです。
③ 慰謝料の金額・支払い方法
- 慰謝料の金額
- 支払い期限(一括払いの場合)または分割払いのスケジュール
- 支払い方法(銀行振込など)・振込先口座
④ 清算条項
「甲と乙は、本件に関して、本示談書に定めるほか、互いに何らの請求をしないことを確認する」という清算条項は必須です。
この条項がないと、示談後に追加請求されるリスクがあります。
⑤ 違約条項
「乙が本示談書の内容に違反した場合、甲は本示談書の効力にかかわらず、改めて損害賠償を請求できる」という違約条項を入れることで、約束が守られない場合の対処を明確にします。
⑥ 署名・捺印
双方の署名・捺印(できれば実印)が必要です。署名は自筆で行うことが重要です。
誓約書に記載すべき内容
① 浮気の事実の認定
「私(乙)は、○年○月頃から○年○月頃にかけて、配偶者以外の者と不貞行為に及んだことを認めます」という形で、浮気の事実を明確に記載します。
② 浮気相手との完全な関係遮断
「私は、○○氏(浮気相手)との一切の連絡・接触を断ち、今後いかなる形でも関係を持ちません」という内容を具体的に記載します。
「仕事上の付き合いがある」などの例外を設けると、抜け穴になる可能性があります。できる限り例外なく記載することが重要です。
③ 再発した場合のペナルティ
「上記誓約に違反した場合、私は配偶者に対して、金○○万円の違約金を支払います」という形で、再発時のペナルティを明記します。
違約金の金額は、法外に高すぎると「公序良俗に反する」として無効になる可能性があります。一般的には100万円〜300万円程度が目安とされていますが、弁護士への確認をおすすめします。
④ 誠実に婚姻関係を続けることの誓約
「私は今後、誠実に婚姻関係を継続し、配偶者および家族を大切にすることを誓います」という内容を記載します。
⑤ 署名・捺印・日付
自筆での署名・捺印(できれば実印)・日付が必要です。
法的に有効な書面にするためのポイント
① 自筆署名・実印を使う
署名は必ず自筆で行います。実印での捺印と印鑑証明書の添付により、「本人が署名した」という証明力が高まります。
② 公正証書にする
公正証書とは、公証人が作成する公的な文書です。通常の示談書・誓約書より法的効力が高く、以下のメリットがあります。
- 「強制執行認諾条項」を入れることで、慰謝料の未払いが発生した場合に裁判なしで強制執行が可能になる
- 文書の存在・内容が公証役場に記録される
- 後から「そんな書面は作っていない」と言われるリスクがなくなる
慰謝料の支払いを含む示談書は、公正証書にすることを強くおすすめします。
③ 強制的な状況での署名は無効になる可能性がある
相手を脅迫・監禁した状態での署名は、「強迫による意思表示」として取り消される可能性があります。あくまでも相手の自由な意思による署名が必要です。
④ 内容が明確・具体的であること
「今後は浮気をしない」という曖昧な表現より、「○○氏との連絡・接触を一切断つ」という具体的な表現の方が、法的効力が高まります。
⑤ 弁護士に確認・作成を依頼する
示談書・誓約書は、法的な知識が必要な文書です。市販のひな形を参考にすることはできますが、個別の状況に応じた内容にするためには弁護士への相談・依頼をおすすめします。
示談書・誓約書作成の流れ
ステップ① 証拠の確保
示談書・誓約書を作成する前に、不貞行為の証拠を確保しておくことが重要です。証拠がない状態では、相手が事実を認めない・内容を覆す可能性があります。
証拠収集に不安がある場合は、総合探偵社シークレットサービスへのご相談をおすすめします。法的に有効な証拠を確保した上で示談交渉に臨むことが、最も確実な解決につながります。
ステップ② 弁護士への相談
示談書・誓約書の内容・条件について、弁護士に相談します。慰謝料の適正金額・違約金の設定・公正証書の作成など、専門的なアドバイスを受けることで、より実効性の高い書面が作れます。
ステップ③ 書面の作成・交渉
弁護士のサポートのもと、書面の内容を相手と交渉します。相手が弁護士を立てている場合は、弁護士同士の交渉になります。
ステップ④ 署名・捺印
双方が合意した内容で署名・捺印します。公正証書にする場合は、公証役場での手続きが必要です。
ステップ⑤ 書面の保管
完成した書面は、安全な場所に保管します。原本は手元に保管し、コピーも複数作成しておきましょう。
示談書・誓約書作成後の注意点
約束が守られているかを確認する
誓約書を作成した後も、浮気相手との関係が本当に断ち切られているかを確認することは重要です。「誓約書を作ったから大丈夫」という安心感だけでは、再発を見逃すリスクがあります。
違反があった場合は速やかに動く
誓約事項に違反が発覚した場合は、速やかに弁護士に相談し、違約金請求・離婚手続きなどの対応を検討してください。
示談後の追加請求への対応
示談書に清算条項が含まれている場合、相手から追加請求が来ても拒否できます。追加請求が来た場合は、示談書を弁護士に見せて対応を相談してください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 手書きの誓約書でも法的効力はありますか?
A. はい、手書きの誓約書でも法的効力はあります。ただし、自筆署名・捺印・日付が必要です。内容が具体的であることと、相手が自由な意思で署名したことが重要です。
Q2. 相手が誓約書への署名を拒否しています。どうすればいいですか?
A. 署名を強制することはできません。相手が拒否する場合は、弁護士を通じた交渉・調停・裁判という法的手続きを検討することをおすすめします。
Q3. 公正証書にする費用はどのくらいですか?
A. 公正証書の作成費用は、記載する金額によって異なります。慰謝料100万円の示談書であれば、公証人手数料は1万7,000円程度が目安です。弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用が発生します。
Q4. 誓約書を作った後に離婚することになった場合、誓約書は無効になりますか?
A. 誓約書自体は無効にはなりません。ただし、離婚に伴う慰謝料・財産分与などの条件と、誓約書の内容が重複する部分については、弁護士への確認をおすすめします。
Q5. 示談書に違約金を入れたいのですが、いくらが適切ですか?
A. 違約金の金額は、法外に高すぎると無効になる可能性があります。一般的には100万円〜300万円程度が目安ですが、個別の状況によって適切な金額は異なります。弁護士への相談をおすすめします。
まとめ
示談書・誓約書は、浮気問題を法的に解決するための重要な書面です。作成の際の重要なポイントをまとめます。
- 示談書は双方の合意、誓約書は一方の約束という違いを理解する
- 不貞行為の事実の認定・清算条項・違約条項を必ず記載する
- 自筆署名・実印での捺印で証明力を高める
- 慰謝料を含む場合は公正証書にすることを強くおすすめする
- 証拠を確保した上で作成に臨む
- 弁護士のサポートを受けて実効性の高い書面を作る
「書面を作りたいが何から始めればいいかわからない」という方は、まず探偵への相談で証拠を確保し、その後弁護士への相談につなげることをおすすめします。


