「婚姻届は出していないけれど、実質的には夫婦同然の生活をしている。パートナーに浮気をされた場合、法的に何か請求できるのか」
事実婚・内縁関係を選ぶカップルは近年増加しています。しかし、「婚姻届がないと法的に保護されないのでは」という不安から、浮気をされても泣き寝入りしている方も少なくありません。
結論から言えば、一定の条件を満たす内縁関係・事実婚には、法律婚に準じた法的保護が認められます。 婚姻届がないからといって、何も請求できないわけではありません。
この記事では、内縁関係・事実婚における浮気の法的扱いと、実際の対処法を解説します。
内縁関係・事実婚とは
法律上の定義
内縁関係・事実婚とは、婚姻届を提出していないが、実質的に夫婦同然の生活を営んでいる関係を指します。法律上の明確な定義はありませんが、判例上は以下の要件が重視されます。
- 婚姻の意思(お互いに夫婦として生活する意思)
- 共同生活の実態(同居・生計の共同など)
- 社会的な認知(周囲から夫婦として認識されている)
法律婚との違い
内縁関係・事実婚は、多くの点で法律婚に準じた保護を受けますが、以下の点では法律婚と異なります。
- 相続権がない(法律上の配偶者には相続権があるが、内縁パートナーにはない)
- 子どもは自動的には嫡出子にならない
- 戸籍上の記載がない
内縁関係・事実婚での浮気に慰謝料請求できるか
請求できる
判例上、内縁関係・事実婚において、一方が第三者と性的関係を持った場合、不法行為に基づく慰謝料請求が認められています。
内縁関係は「準婚関係」として法的に保護されており、貞操義務も法律婚に準じて認められるためです。
つまり、婚姻届がなくても、内縁関係・事実婚の実態があれば、浮気に対する慰謝料請求は可能です。
請求の要件
慰謝料請求が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 内縁関係・事実婚の実態が存在すること
- 不貞行為(肉体関係)の存在
- 浮気相手が内縁関係の存在を知っていた(または知り得た)こと
特に重要なのが「内縁関係の実態の立証」です。婚姻届がない分、関係の存在を証明する証拠が必要になります。
内縁関係の実態を証明するための証拠
内縁関係・事実婚であることを証明するために、以下の証拠が有効です。
同居の証明
- 住民票(同一住所・同一世帯の記載)
- 賃貸契約書(共同名義・連帯保証人として記載されているなど)
- 光熱費・通信費の共同支払い記録
生計の共同を示す証拠
- 共同の銀行口座
- 家賃・生活費の共同負担の記録
- 保険の受取人として指定されていること
社会的認知を示す証拠
- 職場・親族への紹介記録(メッセージ・写真など)
- 共同での旅行・イベント参加の記録
- パートナーシップ宣誓制度への登録(自治体によって異なる)
婚姻の意思を示す証拠
- 結婚を前提とした会話・メッセージのやり取り
- 互いを「夫」「妻」と呼んでいる記録
- 結婚指輪の存在
内縁関係の「解消」と慰謝料
法律婚における離婚に相当するものが、内縁関係の「解消」です。
正当な理由なく一方的に解消した場合
内縁関係を正当な理由なく一方的に解消した場合、解消された側は慰謝料を請求できます。これは判例上も認められており、法律婚の離婚慰謝料に準じた扱いがなされます。
浮気を理由とした解消
浮気を理由に内縁関係を解消する場合、浮気をした側に対して慰謝料を請求できます。また、浮気相手に対しても、内縁関係の存在を知っていた場合は請求が可能です。
浮気相手への請求
内縁関係の浮気相手への慰謝料請求において、特に重要なのが「浮気相手が内縁関係の存在を知っていたか」という点です。
知っていた場合
内縁関係の存在を知りながら関係を持った浮気相手は、慰謝料請求の対象になります。
知らなかった場合
内縁関係の存在を全く知らなかった場合は、故意・過失がないとして、請求が認められないケースがあります。
ただし、「知らなかった」と主張しても、同棲している・社会的に夫婦として認識されているなどの事情がある場合は、「知り得た」として請求が認められることがあります。
内縁関係の浮気調査で注意すべきこと
内縁関係の実態証明と浮気の証明を同時に進める
内縁関係の浮気問題では、「内縁関係の実態」と「不貞行為の存在」の両方を証明する必要があります。どちらかだけでは不十分です。
内縁関係の場合、「関係の実態」と「不貞行為」の両方を証明する必要があるため、証拠収集が法律婚より難しくなる傾向があります。そのため、内縁関係の浮気問題では、調査経験のある探偵への相談が有効なケースが多くなります。
調査を依頼する際は、この2点を同時に意識して証拠を集めることが重要です。
関係解消前に証拠を確保する
内縁関係は法律婚より解消が容易なため、浮気が発覚した後、相手が突然関係を解消しようとするケースがあります。関係解消後では証拠収集が難しくなるため、早めの対応が重要です。
「内縁パートナーに浮気の疑いがある」という段階で、ぜひ総合探偵社シークレットサービスにご相談ください。内縁関係特有の証拠収集の方法について、経験に基づいてご案内します。
事実婚・内縁関係を選んでいる方へ
事実婚・内縁関係を選ぶ理由は様々です。「制度としての婚姻にこだわらない」「お互いの独立性を尊重したい」など、それぞれの価値観に基づく選択を尊重します。
ただし、法的な保護という観点では、内縁関係は法律婚より立証の難しさがあることも事実です。「婚姻届がないから仕方ない」と諦める必要はありませんが、関係の実態を証明するための準備をしておくことは、いざというときのための備えになります。
よくある質問(FAQ)
Q1. 同棲しているだけでは内縁関係とは認められませんか?
A. 単なる同棲と内縁関係の違いは、「婚姻の意思があるかどうか」です。お互いに夫婦として生活する意思があり、社会的にも夫婦として認識されている場合は、内縁関係として認められる可能性があります。具体的な状況については弁護士への相談をおすすめします。
Q2. 事実婚を選んでいますが、パートナーに浮気をされました。慰謝料請求できますか?
A. はい、事実婚の実態が認められれば慰謝料請求は可能です。ただし、関係の実態を証明する証拠が必要になります。証拠収集については探偵への相談、法的手続きについては弁護士への相談をおすすめします。
Q3. 住民票が別々でも内縁関係と認められますか?
A. 住民票が別々でも、実態として同居・生計の共同・婚姻の意思があれば内縁関係として認められる可能性があります。ただし、証明がより難しくなるため、他の証拠を充実させることが重要です。
Q4. 内縁関係の慰謝料の相場はいくらですか?
A. 法律婚の慰謝料と同様、不貞行為の期間・頻度・精神的苦痛の程度などによって異なります。条件が揃えば300万円を大きく超えるケースもありますが、内縁関係の場合は婚姻期間の立証が難しいこともあり、個別の状況によって大きく異なります。弁護士への相談をおすすめします。
Q5. パートナーシップ宣誓制度に登録しています。浮気への法的対処はしやすくなりますか?
A. パートナーシップ宣誓制度への登録は、関係の存在を示す証拠のひとつになります。ただし、法律婚と同等の法的保護が保証されるわけではありません。具体的な状況については弁護士への相談をおすすめします。
まとめ
内縁関係・事実婚であっても、一定の条件を満たせば浮気に対する慰謝料請求は可能です。重要なポイントをまとめます。
- 内縁関係は「準婚関係」として法的保護を受け、貞操義務も認められる
- 慰謝料請求には「内縁関係の実態の証明」と「不貞行為の証明」の両方が必要
- 同居記録・生計の共同・社会的認知を示す証拠を準備しておくことが重要
- 浮気相手への請求は「内縁関係の存在を知っていたか」が鍵になる
- 関係解消前に早めに証拠を確保することが重要
「婚姻届がないから諦めている」という方に、ぜひ伝えたいことがあります。諦める前に、一度専門家にご相談ください。


