「不倫が発覚してからしばらく経ってしまったが、まだ慰謝料請求できるのか」「離婚後に慰謝料請求を思い立ったが時効は大丈夫か」「相手が時効を主張してきたが本当に請求できなくなるのか」——慰謝料請求の時効に関する疑問は、当社への相談でも繰り返し出てくるテーマのひとつです。
結論から言えば、不倫慰謝料の時効には「3年」と「20年」の2種類があり、どちらが適用されるかは状況によって異なります。 また時効は一定の方法によって「中断(更新)」させることができます。
この記事では、不倫慰謝料の時効の種類・起算点・中断方法を法的な観点からわかりやすく解説します。
不倫慰謝料の時効の基本
2種類の時効
不倫慰謝料の時効には、民法上2種類の規定があります。
①主観的起算点からの3年(民法724条1号)
不倫の事実および加害者(不倫相手・配偶者)を知った時点から3年
②客観的起算点からの20年(民法724条2号)
不倫行為があった時点から20年
この2つのうち、どちらか早い方の期限が到来した時点で時効が完成します。
つまり「不倫の事実と相手を知ってから3年以内」かつ「不倫行為から20年以内」であれば、慰謝料請求ができるということです。
実務上は「3年」が最も重要
20年という長期の時効は、不倫の事実を長年にわたって知らなかった場合に意味を持ちます。多くのケースでは、不倫の事実を知ってから3年以内に請求するかどうかが問題になります。
「3年」の起算点——いつから数えるか
起算点の原則
3年の時効は「不倫の事実および加害者を知った時点」から始まります。
ここでいう「知った」とは、以下の両方を知った時点を指します。
- 不倫の事実——配偶者が不倫をしていたという事実
- 加害者——不倫相手の氏名・連絡先などの身元
どちらか一方しか知らない状態では、時効は原則として進行しません。
「知った時点」の具体例
①探偵の調査報告書を受け取った時点
探偵に調査を依頼し、調査報告書を受け取った時点が「知った時点」になります。
②配偶者・不倫相手が認めた時点
配偶者または不倫相手が不倫を認めた時点が「知った時点」になります。
③証拠を発見した時点
スマートフォンのメッセージ・写真など、不倫の証拠を発見した時点が「知った時点」になります。
不倫相手への請求と配偶者への請求で起算点が異なる場合
不倫相手の身元(氏名・住所)を知った時点と、不倫の事実を知った時点が異なる場合、それぞれの起算点が異なることがあります。
例えば「不倫の事実は知っていたが、相手の身元が特定できていなかった」という場合、相手の身元が特定できた時点から時効が進行します。
「20年」の時効が問題になるケース
20年という長期の時効が問題になるのは、以下のようなケースです。
- 不倫が行われていたが、長年にわたって気づかなかった
- 不倫の事実は知っていたが、相手の身元が特定できずにいた
- 過去の不倫が後から発覚した
ただし不倫行為があった時点から20年が経過している場合、たとえ最近発覚したとしても時効が完成している可能性があります。
離婚後でも慰謝料請求できるか
離婚後も請求できる
離婚が成立した後でも、時効(3年)内であれば慰謝料請求は可能です。
「離婚を急いだので慰謝料の話ができなかった」「離婚時に慰謝料請求を諦めていたが後から請求したくなった」という場合でも、時効内であれば請求できます。
離婚協議書・調停調書で「慰謝料なし」と合意していた場合
離婚時に「慰謝料なし」という合意をした場合、後から慰謝料請求することは原則として難しくなります。離婚時の取り決めは慎重に行うことが重要です。
不倫相手への請求は離婚後も可能
離婚後に不倫相手への慰謝料請求を行うことも可能です。ただし離婚後は婚姻関係への損害という要素が変わるため、請求できる金額が異なる場合があります。
時効の中断(更新)方法
時効の中断とは
時効の中断(正確には「時効の更新」)とは、進行中の時効をリセットして、新たに時効期間を最初から進行させることです。
「もうすぐ3年が経過してしまうが、まだ準備ができていない」という場合、時効を中断させることで期限を延ばすことができます。
時効を中断させる主な方法
①内容証明郵便による請求(催告)
内容証明郵便で慰謝料請求を行うことで、時効の進行を一時的に止めることができます(催告)。
ただし催告による時効の停止は6ヶ月間のみです。6ヶ月以内に訴訟・調停などの法的手続きを取らない場合、時効が再び進行します。まず内容証明郵便で時効を止め、その間に弁護士に相談して次の手続きを進めるというのが実務的な対応です。
②訴訟の提起
裁判所に訴訟を提起することで、時効が中断されます。訴訟が終了するまでの間、時効は進行しません。
③調停の申し立て
家庭裁判所に調停を申し立てることで、時効が中断されます。
④債務の承認
相手が慰謝料の支払い義務を認めた場合(債務の承認)、その時点から時効が新たに進行します。「支払います」「分割で払います」という言質を取ることも、時効中断の効果があります。
時効が近づいている場合の対応
まず内容証明郵便で時効を止める
時効が近づいている場合、まず内容証明郵便で慰謝料請求を行い、時効の進行を一時的に止めることをお勧めします。
内容証明郵便の詳しい使い方については、次の記事「内容証明郵便の使い方——不倫慰謝料請求の第一歩」をあわせてご参照ください。
弁護士に相談する
時効が近づいている場合は、特に早めの弁護士への相談が重要です。6ヶ月以内に訴訟・調停などの手続きを取る必要があるため、時間的な余裕がありません。当社では顧問弁護士への無料紹介も行っております。
時効完成後の対応
時効完成後は原則として請求できない
時効が完成した後は、原則として慰謝料請求ができなくなります。
ただし相手が時効を援用(主張)しない場合は、時効完成後でも任意に支払いを求めることができます。時効は自動的に効果が生じるものではなく、相手が「時効を援用する」と主張して初めて効果が生じます。
時効完成後でも確認すべきこと
時効が完成していると思われる場合でも、以下の点を弁護士に確認することをお勧めします。
- 時効の起算点が正しいかどうか
- 時効が中断されていないかどうか
- 相手が時効を援用する意思があるかどうか
よくあるご質問
Q. 不倫が発覚してから2年半が経ちました。まだ慰謝料請求できますか?
A. 発覚(不倫の事実と相手を知った時点)から3年以内であれば請求できます。ただし時効まで残り半年という状況ですので、早急に弁護士に相談することをお勧めします。まず内容証明郵便で時効を止めることも検討してください。
Q. 離婚してから2年が経ちました。まだ元配偶者の不倫相手に慰謝料請求できますか?
A. 不倫の事実と相手を知った時点から3年以内であれば請求できます。離婚してから2年であっても、不倫の事実を知った時点が離婚前であれば、その時点から3年以内かどうかで判断されます。
Q. 相手が「時効だから払わない」と言っています。どうすればいいですか?
A. 時効の起算点・中断の有無を弁護士に確認することをお勧めします。相手の主張する時効の計算が正しいかどうかを確認した上で、対応を決める必要があります。
Q. 内容証明郵便を送れば時効は止まりますか?
A. 内容証明郵便による催告で時効の進行を6ヶ月間止めることができます。ただし6ヶ月以内に訴訟・調停などの法的手続きを取らない場合、時効が再び進行します。内容証明郵便を送った後、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。
Q. 不倫が何年も前のことです。時効は大丈夫ですか?
A. 不倫の事実と相手を知った時点から3年、不倫行為から20年という時効があります。ただし具体的な状況によって起算点・中断の有無が異なるため、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
まとめ
不倫慰謝料の時効について整理します。
時効の種類
- 主観的起算点からの3年(不倫の事実と相手を知った時点から)
- 客観的起算点からの20年(不倫行為があった時点から)
- どちらか早い方が到来した時点で時効完成
時効の起算点
- 不倫の事実と加害者(相手の身元)の両方を知った時点
時効の中断方法
- 内容証明郵便による請求(催告)——6ヶ月間の停止
- 訴訟の提起
- 調停の申し立て
- 相手による債務の承認
「時効が近いかもしれない」「まだ請求できるか不安」という段階からでも、まずご相談ください。当社は創業30年・相談実績3万件以上の実績で、証拠収集から弁護士紹介まで、トータルでサポートします。
