「浮気をした夫から離婚を切り出された」「不倫をしていた妻が離婚したいと言い出した」「浮気した側が離婚を求めてくるのは許せない」——浮気・不倫をした配偶者から離婚を求められたとき、多くの方が怒りと同時に「浮気した側から離婚を求めてくることは法的に認められるのか」という疑問を持ちます。

結論から言えば、浮気をした有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。 ただし一定の条件を満たした場合に例外的に認められるケースがあります。

この記事では、有責配偶者からの離婚請求が認められる条件・認められない条件、拒否するための対処法を法的な観点から解説します。

有責配偶者とは何か

有責配偶者の定義

有責配偶者とは、離婚原因を作った配偶者のことです。

不倫・浮気の場合、不貞行為を行った配偶者が有責配偶者になります。その他にも、DV・悪意の遺棄(正当な理由なく家族を捨てること)なども有責事由になります。

なぜ有責配偶者からの離婚請求が原則認められないのか

民法770条は、離婚事由として不貞行為・悪意の遺棄・生死不明・精神病・その他婚姻を継続し難い重大な事由を定めています。

有責配偶者からの離婚請求を原則として認めない理由は、「自ら離婚原因を作った者が離婚を求めることは信義則(信義誠実の原則)に反する」という考え方に基づいています。

簡単に言えば、「自分で浮気をしておいて、離婚したいというのは虫が良すぎる」という法的判断です。

有責配偶者からの離婚請求が認められる条件

最高裁昭和62年判決の3要件

有責配偶者からの離婚請求については、最高裁判所昭和62年9月2日判決が重要な基準を示しています。この判決では、以下の3つの要件をすべて満たす場合に例外的に離婚請求が認められるとしています。

①別居期間が長期にわたること

有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、相当長期間の別居が必要です。どの程度の期間が「長期」にあたるかは個別の事情によりますが、裁判例では概ね5年以上・10年以上という事案が多く見られます。

②未成熟子がいないこと

離婚によって影響を受ける未成熟子(経済的・精神的に自立していない子ども)がいない場合、または未成熟子への影響が軽微な場合に、離婚請求が認められやすくなります。未成熟子がいる場合は、原則として離婚請求が認められにくいものです。

③離婚によって相手方が苛酷な状況におかれないこと

離婚によって残された配偶者(浮気をされた側)が、著しく過酷な状況に置かれる場合は離婚請求が認められません。経済的な困窮・社会的な孤立・精神的なダメージが著しい場合は、この要件を満たさないと判断されることがあります。

3要件の考え方

この3要件はすべてを満たす必要があります。逆に言えば、以下の状況があれば有責配偶者からの離婚請求を拒否できる可能性が高くなります。

  • 別居期間が短い
  • 未成熟子がいる
  • 離婚によって経済的・精神的に著しく不利な状況に置かれる

有責配偶者からの離婚請求を拒否するための対処法

①離婚に応じない意思を明確にする

有責配偶者から離婚を求められた場合、まず「離婚に応じない」という意思を明確にすることが重要です。

感情的な言い争いではなく、冷静に「離婚には応じられない」という立場を取ることが、後の交渉・調停・裁判において重要になります。

②弁護士に相談する

有責配偶者からの離婚請求への対応は、法的な判断が複雑なため、弁護士への相談が不可欠です。

「3要件を満たしているかどうか」「どのような対応を取れば有利か」という判断は、具体的な状況によって異なります。当社では顧問弁護士への無料紹介も行っております。

③別居を長期化させない

別居期間が長くなるほど、有責配偶者からの離婚請求が認められやすくなります。

「別居してしまったが、離婚はしたくない」という場合は、早期に別居を解消することを検討することをお勧めします。ただし家庭内暴力・ハラスメントがある場合は別です。

④経済的・精神的な苦境を記録する

離婚によって著しく不利な状況に置かれるという事情は、有責配偶者からの離婚請求を認めない重要な要素です。

現在の経済状況・精神的な状態・社会的な状況を記録しておくことが、裁判・調停において有利な事情として機能します。

⑤慰謝料請求を並行して進める

有責配偶者からの離婚請求に対応しながら、慰謝料請求を並行して進めることができます。

離婚請求を拒否しながら慰謝料請求を行うことで、「不倫の責任を取らせた上で婚姻関係を続ける」という選択肢を取ることができます。浮気・不倫の慰謝料はいくら請求できる?もあわせてご参照ください。

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有責配偶者からの離婚請求への実務的な対応

調停での対応

有責配偶者からの離婚請求は、まず調停という形で進められることが多いものです。

調停では、調停委員が双方の話を聞いた上で合意形成を促します。「離婚に応じない」という立場を明確にした上で、慰謝料・財産分与などの条件交渉を行うことができます。

裁判での対応

調停で合意できない場合、裁判へと進みます。

裁判では、有責配偶者からの離婚請求が前述の3要件を満たしているかどうかが判断されます。3要件を満たしていない場合、裁判所は離婚請求を棄却します。弁護士を通じて、3要件を満たしていないことを主張・立証することが重要です。

離婚に応じる場合の条件交渉

状況によっては、条件次第で離婚に応じるという選択をする方もいます。

有責配偶者からの離婚請求という立場を利用して、より有利な条件(高額の慰謝料・有利な財産分与・親権など)を引き出すという交渉も可能です。

有責配偶者が離婚を求める背景

不倫相手と結婚したい

有責配偶者が離婚を求める最も多い理由のひとつが、不倫相手との結婚です。

「不倫相手との関係を公にしたい」「不倫相手との子どもができた」——こういった事情が、有責配偶者からの離婚請求の背景にあることがあります。

このような場合、不倫相手との関係の継続・新たな家族の形成という動機が明確であるため、「信義則に反する」という判断がより強くなります。

婚姻関係の実態がないと主張する

「すでに婚姻関係は破綻している」という主張も、有責配偶者からの離婚請求でよく見られるパターンです。

「長年にわたって夫婦関係は実態がなかった」「不倫が始まる前からすでに関係は壊れていた」——こういった主張で、自身の有責性を薄めようとするケースがあります。

この主張への対応として、婚姻関係が継続していた事実(共同生活・家族行事・連絡の記録など)を記録・証拠として残しておくことが重要です。

よくあるご質問

Q. 浮気した夫から突然離婚を求められました。拒否できますか?

A. 有責配偶者(浮気をした側)からの離婚請求は、原則として認められません。離婚に応じない意思を明確にした上で、弁護士に相談することをお勧めします。

Q. 別居して3年が経ちます。夫が離婚を求めてきています。認められますか?

A. 別居期間・未成熟子の有無・離婚による過酷な状況の3要件によって判断されます。3年という別居期間は、裁判例からすると「長期」とは言えないケースが多いですが、具体的な状況によります。弁護士に相談することをお勧めします。

Q. 有責配偶者からの離婚請求を拒否し続けると、どうなりますか?

A. 3要件を満たさない限り、裁判所は離婚請求を棄却します。ただし別居期間が長くなると、将来的に3要件を満たすリスクが高まります。離婚を拒否しながらも、慰謝料請求・財産保全などの対応を並行して進めることをお勧めします。

Q. 離婚に応じる代わりに高額の慰謝料を求めることはできますか?

A. はい、可能です。有責配偶者からの離婚請求という立場を活用して、有利な条件(高額の慰謝料・財産分与など)を交渉することができます。弁護士を通じた交渉が有効です。

Q. 不倫相手との子どもができたと夫が言っています。どうすればいいですか?

A. 非常に複雑な状況です。認知・養育費・慰謝料・離婚など、複数の法的問題が絡みます。早急に弁護士に相談することをお勧めします。当社では顧問弁護士への無料紹介も行っております。

まとめ

有責配偶者からの離婚請求についてまとめます。

原則

  • 浮気をした有責配偶者からの離婚請求は認められない

例外的に認められる3要件(最高裁昭和62年判決)

  • 別居期間が長期にわたること(概ね5〜10年以上)
  • 未成熟子がいないこと
  • 離婚によって相手方が苛酷な状況におかれないこと

拒否するための対処法

  • 離婚に応じない意思を明確にする
  • 弁護士に相談する
  • 別居を長期化させない
  • 経済的・精神的な苦境を記録する
  • 慰謝料請求を並行して進める

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