「示談で慰謝料の合意をしたのに支払われない」「分割払いの途中で支払いが止まった」「内容証明郵便を送っても無視されている」——慰謝料の合意が成立したにもかかわらず、相手が支払いを履行しないというケースは、当社への相談でも一定数あります。

「合意したのだから払うはずだ」という期待が裏切られたとき、多くの方が「どうすればいいのか分からない」という状況に陥ります。しかし法的な手段を適切に使うことで、支払いを強制することができます。

この記事では、不倫慰謝料を払わない相手への対処法を、督促から強制執行・差し押さえまでの手順をわかりやすく解説します。

まず確認すべきこと

①合意の形式を確認する

慰謝料の支払いを求めるためには、まず合意の形式を確認することが重要です。

公正証書(強制執行認諾条項付き)がある場合
裁判を経ずに強制執行の申し立てができます。最も迅速な対応が可能です。不倫慰謝料の公正証書もあわせてご参照ください。

調停調書・判決がある場合
裁判所が関与した合意・判決は確定判決と同じ効力を持つため、強制執行の申し立てができます。

示談書(合意書)のみの場合
示談書だけでは強制執行はできません。裁判(訴訟・支払督促)を経て強制執行の権限を得る必要があります。

口頭の合意のみの場合
証拠として最も弱い状態です。まず合意の事実を証明する証拠を集めた上で、法的手続きへと進む必要があります。

②時効を確認する

慰謝料請求権には時効があります。合意後に相手が支払いを怠っている場合でも、時効が完成していると請求できなくなる可能性があります。

不倫慰謝料の時効は何年?もあわせてご確認ください。

③相手の財産状況を把握する

強制執行を行うためには、差し押さえる財産(給与・預金口座・不動産など)を特定する必要があります。

相手の勤務先・銀行口座・不動産の有無などを把握しておくことが重要です。分からない場合は弁護士を通じた財産調査・裁判所の財産開示手続きを利用することができます。

STEP① 督促する

電話・メールによる督促

まず電話・メールで支払いを求めます。

相手が「忘れていた」「資金繰りが難しい」という状況の場合、督促だけで解決することもあります。督促した日時・内容は記録しておくことをお勧めします。

内容証明郵便による督促

電話・メールで応じない場合、内容証明郵便で督促します。

内容証明郵便は「いつ・誰が・誰に・どのような内容を送ったか」を公的に証明するため、後の法的手続きにおいて重要な証拠になります。また相手に対して「法的手続きを取る意思がある」という心理的プレッシャーを与える効果があります。

内容証明郵便には時効を6ヶ月間止める効果もあります。不倫慰謝料請求の内容証明郵便もあわせてご参照ください。

内容証明郵便に記載すべき内容

  • 合意の内容(慰謝料の金額・支払い期限)
  • 未払い・遅延の事実
  • 期限内(通常2週間〜1ヶ月)に支払うよう求める旨
  • 期限内に支払いがない場合は法的手続きを取る旨

STEP② 法的手続きへ

公正証書がある場合——すぐに強制執行へ

強制執行認諾条項付きの公正証書がある場合、督促を経ずにすぐに強制執行の申し立てができます。

公正証書の「執行文」を公証役場で取得し、相手の財産(給与・預金・不動産)に対して強制執行を申し立てます。

公正証書がない場合——裁判手続きへ

公正証書がない場合、裁判手続きを経て強制執行の権限を得る必要があります。主な手続きは以下の通りです。

①支払督促

簡易裁判所に申し立てる手続きで、相手が異議を申し立てなければ確定判決と同じ効力を持ちます。

  • 費用が安い(訴訟の半額程度)
  • 手続きが比較的簡単
  • 相手が異議を申し立てた場合は通常訴訟に移行する

②少額訴訟

60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる簡易な訴訟手続きです。

  • 原則1回の審理で判決が出る
  • 費用・時間が通常訴訟より少ない
  • 60万円を超える場合は利用できない

③通常訴訟

通常の民事訴訟です。

  • 金額の上限がない
  • 複雑なケースにも対応できる
  • 時間・費用がかかる
  • 弁護士への依頼が実質必須

STEP③ 強制執行・差し押さえ

強制執行とは

強制執行とは、裁判所の力を借りて相手の財産を強制的に換価・回収する手続きです。

公正証書(強制執行認諾条項付き)または確定判決・調停調書がある場合に申し立てができます。

差し押さえの対象

①給与の差し押さえ

相手の勤務先から支払われる給与を差し押さえます。

  • 差し押さえできる金額:手取り額の4分の1まで(ただし手取りが44万円を超える場合は33万円を超える部分)
  • 継続的に差し押さえができるため、分割払いと同じ効果がある
  • 相手の勤務先が分かっていることが前提

②預金口座の差し押さえ

相手の銀行口座の預金を差し押さえます。

  • 口座残高の範囲内で回収できる
  • 相手の取引銀行・支店名が分かっていることが前提
  • 残高が少ない場合は回収額が限られる

③不動産の差し押さえ

相手が不動産(自宅・土地など)を持っている場合、不動産を差し押さえて競売にかけることができます。

  • 回収できる金額が大きい可能性がある
  • 手続きが複雑・時間がかかる
  • 住宅ローンが残っている場合は回収額が限られることがある

財産が特定できない場合——財産開示手続き

相手の財産(勤務先・銀行口座・不動産)が分からない場合、裁判所の「財産開示手続き」を利用することができます。

財産開示手続きとは、債務者(慰謝料を支払う義務がある相手)が裁判所に出頭して自身の財産状況を開示する手続きです。

  • 公正証書・確定判決などがある場合に申し立てができる
  • 正当な理由なく出頭しない・虚偽の申告をした場合は刑事罰の対象になる(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)
  • 第三者(銀行・市区町村・日本年金機構など)への情報提供命令も利用できる
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相手が行方不明・連絡が取れない場合

相手の所在確認

相手が引越しして連絡が取れない場合、以下の方法で所在を確認することができます。

  • 弁護士を通じた住民票の職務上請求
  • 探偵による所在調査

公示送達

相手の所在が全く不明な場合、裁判所の「公示送達」という手続きを利用することができます。

公示送達とは、裁判所の掲示板に書類を掲示することで、相手への送達があったとみなす手続きです。相手が行方不明でも裁判・強制執行を進めることができます。

相手に支払い能力がない場合

支払い能力がない相手への対応

相手に現時点で支払い能力がない場合、強制執行を行っても回収できないことがあります。

このような場合でも、以下の対応が考えられます。

①分割払いの交渉
現時点での一括払いが難しい場合、分割払いへの変更を交渉します。分割払いに変更する場合は、必ず公正証書として残すことをお勧めします。

②将来の財産への強制執行
現時点では財産がなくても、将来的に財産(給与・預金・不動産)が形成された場合に強制執行を申し立てることができます。確定判決・公正証書の有効期限(10年)内であれば、繰り返し強制執行の申し立てが可能です。

③相手の親・家族への請求
原則として、慰謝料の支払い義務は相手本人のみに帰属します。相手の親・家族に請求することはできません。

よくあるご質問

Q. 示談書に署名・押印してもらったのに払わない相手に対してどうすればいいですか?

A. 示談書だけでは強制執行はできません。まず内容証明郵便で督促し、それでも支払いがない場合は支払督促・訴訟などの法的手続きを経て強制執行を申し立てる必要があります。弁護士への相談をお勧めします。

Q. 分割払いの途中で支払いが止まりました。どうすればいいですか?

A. 公正証書(強制執行認諾条項・期限の利益喪失条項付き)がある場合、残額全額について強制執行の申し立てができます。公正証書がない場合は訴訟が必要です。

Q. 相手の勤務先も銀行口座も分かりません。強制執行できますか?

A. 公正証書または確定判決がある場合、財産開示手続きを利用して相手の財産状況を明らかにすることができます。また第三者への情報提供命令で銀行口座・勤務先を特定することも可能です。

Q. 相手が自己破産しそうです。慰謝料は回収できなくなりますか?

A. 不倫慰謝料は「故意または重大な過失による不法行為に基づく損害賠償」として、自己破産しても免責されない可能性があります。ただし具体的な状況によるため、弁護士に相談することをお勧めします。

Q. 強制執行の手続きは自分でできますか?

A. 手続き自体は自分でもできますが、財産の特定・申し立て書類の作成など複雑な手続きが必要です。弁護士に依頼することで確実・効率的に進めることができます。当社では顧問弁護士への無料紹介も行っております。

まとめ

不倫慰謝料を払わない相手への対処法をまとめます。

まず確認すべきこと

  • 合意の形式(公正証書・調停調書・示談書・口頭)
  • 時効の確認
  • 相手の財産状況の把握

対処法のステップ

  • STEP① 督促する(電話・メール・内容証明郵便)
  • STEP② 法的手続きへ(公正証書があれば即強制執行・なければ支払督促・訴訟)
  • STEP③ 強制執行・差し押さえ(給与・預金・不動産)

財産が特定できない場合

  • 財産開示手続き・第三者への情報提供命令を利用する

「合意したのに払ってもらえない」という状況は、法的な手段で解決できます。一人で抱え込まずにまずご相談ください。当社は創業30年・相談実績3万件以上の実績で、証拠収集から弁護士紹介まで、トータルでサポートします。

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