「探偵に浮気調査を依頼したら数十万円かかった。この費用を不倫相手や配偶者に請求できないか」——証拠を掴むために探偵に依頼した後、こうした疑問を持つ方は少なくありません。
結論から言えば、探偵費用の請求が認められるかどうかは裁判所によって判断が分かれており、全額が認められるケースはほぼなく、原則として否定的な判断から始まると考えるべきです。ただし、一定の条件を満たせば一部が認められる可能性があります。 Legalsmart
この記事では、探偵費用の請求が認められる条件と実際の裁判例、そして依頼前に知っておくべき注意点をお伝えします。
探偵費用は「損害」として請求できるのか
法律上の考え方
探偵に支払った浮気調査の費用は、不倫相手や配偶者に請求すること自体は可能です。ただし、裁判で損害として認められるかどうかは別問題であり、事案ごとに判断が分かれます。浮気問題における不法行為にあたる「不貞」と、損害にあたる「浮気調査費用の支払い」に因果関係があれば、損害賠償として認められます。
つまり、探偵費用が「不倫がなければ発生しなかった損害」として認められるかどうかが、請求の可否を左右します。
「相当因果関係」という壁
裁判所の判断では、調査費用は証拠収集のための費用であり、いかなる証拠収集方法を選択するかは専ら依頼者の判断によるものであるため、調査費用それ自体をもって不貞行為と相当因果関係のある損害とは言えない、という考え方が基本にあります。 Legalsmart
この「相当因果関係」の壁を越えられるかどうかが、請求が認められるかどうかの分かれ目です。
請求が認められるための条件
条件① 探偵に依頼する必要性があったこと
浮気調査費用をパートナーの不倫相手に請求できる条件のひとつは「浮気調査を探偵に依頼する必要があったこと」です。つまりあなたの意志に関係なく、探偵に浮気調査を依頼しなければならない状態であった場合、浮気調査の費用をパートナーの不倫相手に請求することができます。 Fujiresearch
具体的には——
- 配偶者が不倫の事実を否定しており、証拠がなければ立証できない状況だった
- 不倫相手の身元が全く分からず、探偵による調査なしには特定できなかった
- 単身赴任など、自力での証拠収集が困難な状況だった
といったケースで、必要性が認められやすくなります。
条件② 調査費用が相当な範囲内であること
請求で認められる額は、裁判所が「常識的な範囲内」もしくは「相当な範囲内」と認めた額についてのみというケースが大半です。明確な基準額はないのですが、認められるとしても一部にとどまるケースが多く、認容額は事案ごとに異なります。
調査費用のうち約30万円から100万円について相当性を認めた裁判例もありますが、実際に支払った調査費用全額の請求が認められることは稀です。
条件③ 調査が不貞行為の立証に直接貢献したこと
探偵が作成した調査報告書が、請求の交渉や訴訟において実際に証拠として活用され、一定の成果(示談成立や請求認容)につながった場合は、費用の相当性が認められやすい傾向があります。
請求が認められなかった裁判例
浮気を確信した後に依頼したケース
令和2年秋頃には配偶者がいわゆる朝帰りをしていたことに気付き、同年11月末頃には配偶者の浮気を確信していたというのに、同年12月25日に依頼した探偵調査に要した費用については、不貞行為と相当因果関係が認められる損害とはいえないと判断された事例があります。 Legalsmart
つまり、すでに浮気を確信している状態で追加の調査を依頼した場合、必要性が否定される可能性があります。
不倫相手が最初から認めていたケース
探偵に依頼する前に本人に不貞を問いただした経緯もなく、当初から不倫相手が不倫を認めていた場合に調査費用を否定した裁判例があります(東京地裁 平成22年2月23日)。
SNSに不倫に関する投稿があったケース
SNSに不貞に関する投稿があった場合にも調査費用は否定されています(東京地裁 平成22年12月21日)。他に証拠がある場合、不倫相手が不倫を認めている場合などには調査費用は否定される可能性が高いです。
請求が認められた裁判例
不貞相手の名前しか分からなかったケース
不貞相手が不貞行為の事実を否定しているものの、不貞相手の名前のみが記載されていた手帳があったという場合、探偵の調査がなければ不貞を立証することはできなかったとして、調査は必要かつ相当なものと考えられた裁判例があります。
このように、不倫の疑いはあっても証拠が手帳の記載だけという状況では、探偵への依頼の必要性が認められています。
認められる場合の金額の目安
一般的に、探偵に浮気調査を依頼した場合には、少なくとも10万円〜30万円程度の浮気調査費用がかかると言われています。調査の必要性と立証への寄与度の基準を満たせば、この程度の金額であっても、必要性や相当性が認められた場合に限って認容される可能性があります。
配偶者への請求と不倫相手への請求の違い
不倫相手への請求
不倫相手への探偵費用の請求は、不倫相手が「不貞行為の共同不法行為者」として損害賠償責任を負うという構成で行います。ただし、不倫相手が配偶者の既婚者であることを知っていたことが前提条件です。
不貞行為の定義と慰謝料請求条件もあわせてご確認ください。
配偶者への請求
配偶者に対する探偵費用の請求も、同じく不法行為(貞操義務違反)に基づく損害賠償として構成します。離婚する場合は慰謝料と合わせて請求することが一般的です。離婚する場合の慰謝料もあわせてご覧ください。
依頼前に知っておくべきこと
費用をかけすぎないことが重要
調査費用として合計22万6800円を支出した事案でも、費用が認められなかった裁判例があります。自力で証拠を集めることが可能な範囲では可能な限り自力で行い、やむを得ず調査会社に依頼する場合でも、不倫の手がかりをもとに調査日数を限定するなどして調査費用を低額に抑えることが重要です。不倫の事実の調査の場合は30万円程度、不倫相手の氏名および住所の調査の場合は10万円程度が目安です。
弁護士との事前相談が有効
探偵に依頼する際は、弁護士との事前相談を推奨します。探偵費用が後々請求できない可能性を踏まえたうえで、費用対効果を弁護士とともに検討することが大切です。
証拠の確保を最優先にする
探偵費用の請求が認められるかどうかは不確実な部分が大きいため、「費用を請求できる」ことを前提に動くのではなく、まず確実な証拠を確保することを最優先に考えることが重要です。証拠の種類と有効性については調停・裁判で勝てる証拠もあわせてご覧ください。
よくあるご質問
Q. 探偵費用を請求できるかどうか、依頼前に判断できますか?
A. 依頼前の段階では確実な判断は難しいですが、「相手が不倫の事実を否定している」「自力での証拠収集が困難な状況である」という条件が揃っている場合は、必要性が認められやすい傾向があります。まずは当社にご相談ください。
Q. 探偵費用の全額を請求できますか?
A. 全額が認められるケースは少なく、裁判所が相当と判断した範囲内での請求となることがほとんどです。一般的には10万円〜30万円程度が認められる目安とされています。
Q. 示談交渉の場合も請求できますか?
A. 示談の場合は、裁判所の判断によらず当事者間の合意で決まるため、交渉次第では費用の一部を含めた解決が可能です。示談交渉のページもあわせてご覧ください。
Q. 探偵費用以外に請求できるものはありますか?
A. 弁護士費用の一部(認容された慰謝料の約10%程度)も請求できる場合があります。また慰謝料の相場については慰謝料相場のページをご参照ください。
まとめ
浮気調査の探偵費用を不倫相手・配偶者に請求することは可能ですが、裁判で認められるかどうかは「探偵に依頼する必要性があったか」「費用が相当な範囲内か」「調査が不貞立証に直接貢献したか」という条件によって判断が分かれます。
全額請求が認められるケースは少なく、認められても10万円〜30万円程度が目安です。すでに浮気を確信していた後の調査、相手が最初から認めていたケース、SNSなど他の証拠がすでにあったケースでは請求が否定される可能性が高くなります。
「探偵費用を請求できる」ことを前提に高額な調査を依頼するのではなく、まず確実な証拠を確保することを最優先に考えることが重要です。費用をかけすぎず、必要最低限の調査で決定的な証拠を掴むことが、最終的な解決を有利に進める近道です。
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