「付き合っていた相手が既婚者だった」――そう発覚したとき、多くの人が感じるのは裏切られた怒りと、「自分も何か責任を問われるのではないか」という不安です。
既婚者と知らずに交際していた場合、法的にはどのような立場に置かれるのか。慰謝料を請求される可能性はあるのか。請求された場合にどう対処すればいいのか。
この記事では、「知らなかった側」の法的立場と対処法を、わかりやすく解説します。
大前提:不貞行為の慰謝料請求と「故意・過失」の関係
不貞行為(既婚者との性的関係)に対する慰謝料請求は、民法上の不法行為に基づくものです。不法行為が成立するためには、「故意または過失」が必要です。
つまり、
- 故意:相手が既婚者であることを知った上で交際・性的関係を持った
- 過失:知らなかったが、注意すれば知ることができた(知るべきだった)
このどちらかがなければ、原則として不法行為は成立せず、慰謝料請求には応じる必要がありません。
「既婚者と知らなかった」という事実は、慰謝料請求を拒否できる正当な理由になり得ます。
ただし、「知らなかった」と主張するだけでは不十分で、実際に知らなかったこと・知り得なかったことを裏付ける事情が必要になります。
慰謝料請求される可能性はあるのか
請求されること自体は「ある」
法的に請求する権利があるかどうかに関係なく、配偶者を持つ側(以下「配偶者」)が感情的に慰謝料を請求してくることはあります。内容証明郵便が届いたり、弁護士から連絡が来たりするケースも実際に存在します。
「請求が来た=支払い義務がある」ではありません。請求を受けても、法的根拠が不十分であれば支払いを拒否できます。
請求が認められにくいケース
以下のような事情がある場合、慰謝料請求は認められにくいと考えられます。
- 相手が独身と明言していた
- 結婚指輪をしていなかった・外していた
- SNSやマッチングアプリで「独身」と記載していた
- 同棲・同居の形跡がなかった
- 交際期間が短く、既婚であることを知る機会がなかった
請求が認められやすいケース
一方、以下のような事情がある場合は「過失あり」と判断される可能性が高まります。
- 相手の家に行ったことがあり、家族の痕跡があった
- 連絡が取れる時間帯・曜日が不規則で、不自然さを感じていた
- 共通の知人から「既婚者では」という情報を得ていた
- 交際期間が長く、調べれば知り得た状況だった
「知らなかった」を証明するために重要なこと
「知らなかった」という主張を裏付けるためには、以下のような証拠・事情が有効です。
① 相手が独身と称していた証拠
- マッチングアプリの「独身」プロフィールのスクリーンショット
- LINEやメッセージで「独身」「一人暮らし」と伝えていたやり取り
- 相手が独身であると伝えていた証人(友人など)
② 既婚者と疑うべき事情がなかったことを示す状況
- 二人で旅行・外泊していた事実
- 相手の自宅に訪問していた事実(家族の気配がなかった)
- 公式な場(パーティーや職場の行事)に同伴していた事実
③ 発覚後に交際を終了した事実
既婚者と発覚した後、速やかに関係を終わらせたことは、悪意がなかったことの証左になります。発覚後も交際を継続した場合は「知りながら続けた」とみなされ、その後の期間については慰謝料支払い義務が生じる可能性があります。
請求された場合の対処法
ステップ① 感情的に対応しない
内容証明郵便や弁護士からの連絡を受けたとき、パニックや怒りから感情的に対応することは避けてください。不用意な発言や書面への署名が、後に不利な証拠として使われることがあります。
ステップ② 内容を確認し、すぐに弁護士へ相談する
請求の内容(請求額・根拠・期限)を冷静に確認し、できる限り早く弁護士へ相談してください。初回相談が無料の弁護士事務所も多くあります。
「自分には責任がない」と思っていても、法的な対応は専門家に任せることが最善です。
ステップ③ 安易に示談・支払いに応じない
「早く終わらせたい」という気持ちから、根拠の薄い請求に対して安易に示談・支払いに応じてしまうケースがあります。一度支払いに応じると、追加請求のリスクが生じることもあります。
支払い義務があるかどうかを弁護士に判断してもらった上で対応することが重要です。
ステップ④ 証拠を整理・保全する
「知らなかった」ことを裏付ける証拠(メッセージ履歴・プロフィールのスクリーンショットなど)は、削除せずに保全しておいてください。
逆に、あなたが被害者である場合
既婚者と知らずに交際させられた場合、あなた自身も「被害者」です。
相手(既婚者)への慰謝料請求
意図的に独身と偽って交際した相手に対し、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求できる可能性があります。「騙された」という事実が明確であれば、不法行為に基づく損害賠償請求が認められるケースがあります。
詐欺的行為としての対応
悪質なケースでは、金銭的な被害(交際費・プレゼントなど)も含めて請求を検討できる場合があります。弁護士に相談の上、対応を検討してください。
既婚者との交際が発覚した後にすべきこと
既婚者であることが発覚した後の行動が、その後の法的立場に大きく影響します。
やるべきこと
- 速やかに関係を終わらせる
- 「知らなかった」ことを裏付ける証拠を保全する
- 弁護士に相談する
- 感情的な行動(配偶者への直接連絡・SNSへの投稿など)を避ける
やってはいけないこと
- 発覚後も交際を継続する
- 配偶者や相手と感情的なやり取りをする
- 証拠となるメッセージ履歴を削除する
- 弁護士に相談せず示談書に署名する
よくある質問(FAQ)
Q1. 既婚者と知らずに交際していた場合、慰謝料を支払う義務はありますか?
A. 原則としてありません。慰謝料請求が認められるには「故意または過失」が必要です。相手が独身と称しており、知る手段がなかった場合は、支払い義務は生じないと考えられます。ただし、個別の事情によって判断が異なるため、弁護士への相談をおすすめします。
Q2. 内容証明が届きました。無視してもいいですか?
A. 無視は避けてください。返答しないことが不利に働くケースがあります。まずは弁護士に相談し、適切な対応方法を確認してください。
Q3. 発覚後すぐに別れたのに請求されています。どうすればいいですか?
A. 発覚後に速やかに関係を終わらせたことは、あなたの立場を有利にする事情のひとつです。弁護士に状況を説明し、対応を任せることをおすすめします。
Q4. 相手が「独身」とマッチングアプリに書いていた証拠は有効ですか?
A. 有効な証拠になり得ます。プロフィールのスクリーンショットは削除せずに保全しておいてください。
Q5. 逆に騙された相手に慰謝料を請求できますか?
A. 意図的に独身と偽って交際させた場合、精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められる可能性があります。弁護士に相談の上、証拠を整理して対応を検討してください。
Q6. 探偵に調査を依頼する必要はありますか?
A. 状況によります。相手が本当に既婚者かどうかを確認したい場合や、相手の素性・行動を把握したい場合は、探偵への相談が有効なケースもあります。まずは無料相談でご状況をお聞かせください。
まとめ
既婚者と知らずに交際していた場合、原則として慰謝料を支払う義務はありません。しかし、請求を受けること自体はあり得るため、以下の対応が重要です。
- 「知らなかった」ことを裏付ける証拠を保全する
- 発覚後は速やかに関係を終わらせる
- 感情的な行動を避け、弁護士に相談する
- 安易に示談・支払いに応じない
また、意図的に騙された場合は、あなた自身が被害者として慰謝料請求できる可能性もあります。一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。
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