浮気・不倫をすれば当然配偶者に慰謝料を請求されます。
これは民法770条によって定められている、婚姻関係の秩序を守るための法律です。
その浮気・不倫に時効が存在していることは意外とみなさん知っているかと思います。
配偶者が浮気をしたら、3年間という時効が存在しているため
3年以内に慰謝料の請求をしなければなりません。
民法724条に、浮気相手(加害者)を知ってから3年
と書かれています。
また、民法724条には20年という除斥期間が記載されているのです。
「不法行為(浮気のとき)から20年行使しないときは時効によって消滅する」
この時効の仕組みは少しわかりにくく、ご依頼者様にもよく聞かれるので簡単に説明致します。
浮気・不倫をされた側の人は、配偶者、またその浮気相手に慰謝料を請求できるのですが、
浮気の事実を知った時から3年が時効となります。
仮に、浮気を2年間継続していたが配偶者にバレること無く浮気相手と別れたとします。
その5年後、過去のスマホの中の写真などから配偶者が過去に浮気をしていたことが判明したとします。
その場合、3年は経過していますが、浮気の事実を知ったのは5年後でも
この時点から3年間が時効の期限となるんです。
また、浮気調査の中で浮気の現場(ホテルの出入り等)の他に浮気相手の身元を判明調査(住所や氏名等)も行うことが多いです。
これにも深い理由があり、浮気の時効は浮気の事実を知った時ですが、その内容は
浮気の事実関係と浮気相手の身元情報を知った時から3年なのです。
上記の例で例えると、過去のスマホの写真で浮気を知ってしまったが、この時点で相手がどこに住んでいる誰なのかは
まだわかりません。
その場合、まだ時効の期限はスタートしていなく、その写真に写っていた浮気相手の住所と名前が判明した時が
3年という時効期間のスタートとなります。
要は浮気の証拠や浮気相手の情報など慰謝料を請求できる状態になってからということです。
過去に浮気・不倫をしていた方。
俺の浮気、私の不倫はもう10年も前のことだから今更バレてもとっくに時効成立!!なんて高をくくっている場合ではありません。
あなたが本当に時効成立してる!と威張って言えるようになるのは20年後という遠い遠い先のことですよ。