慰謝料請求と金額

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配偶者と浮気相手に対して慰謝料を請求する権利があります

常に上位に位置する離婚理由

一般的に言う「浮気」「不倫」のことを法律の世界では【不貞行為】と呼ばれます。この不貞行為は民法770条1項1号に該当し、浮気・不倫をした側(配偶者)とその相手(浮気相手)は不法行為を行ったとこになります。
従ってあなたはこの2人に対し、慰謝料を請求することが可能であり、当然の権利です。

離婚理由の原因として長年上位に位置している「異性問題」ですが、実は1位の「性格の不一致」も多くがこの異性問題と言われています。従って「異性問題」で離婚をしている夫婦の数は相当多いと考えられます。

法的責任

軽い気持ちや遊び気分で浮気・不倫を始める人が非常に多い時代です。寧ろ浮気・不倫をしていることをちょっとしたステイタスのようにSNS上で自慢をしている者も多く存在しています。また「プチ浮気」や「プチ不倫」といかにもあまり罪悪感を感じさせない呼び名を付け、堂々と友人に自慢をしている者も多いようです。

しかし、「遊び」でも「プチ」でも浮気は浮気です。民法770条に触れる違法行為です。たった5項目しか法律で認められていない離婚理由の1項目に該当するということを忘れてはいけません。裁判で違法性が認められれば離婚判決が下され、慰謝料の支払い判決が下される重大な違法行為です。

慰謝料請求が可能な条件

浮気発覚の要因となるSNS関連、LINEやメールやTwitter等でどんなに疑わしい内容を発見しても、それで慰謝料を請求することはできません。SNSの内容で訴えたいという方のお気持ちは非常にわかりますが、残念ながらそのような証拠は簡単に「改ざん」できてしまうからです。

調停や裁判では、誰が見ても配偶者以外の異性と継続して性的関係を持っているという証拠が必要になります。従ってホテルの出入りを3回、または浮気相手の自宅の出入り3回(滞在時間による)が必要となります。中途半端な証拠や配偶者の自白だけで調停や裁判を申し立ててしまうと、驚くほど簡単に覆されしまい慰謝料請求は却下されますので注意が必要です。詳しくは調停・裁判で勝てる証拠のページをご覧ください。

このグラフは婚姻年数と慰謝料・財産分与の金額を表したものです。
ご覧の通り、慰謝料の金額は婚姻期間に大きく関係してきます。同グラフは財産分与も含めた金額なので一概に金額は断定できませんが、浮気・不倫の慰謝料は200~500万円の範囲で決まることが多いようです。

また、慰謝料の金額は配偶者の預貯金や不動産、年収により大きく変わってきますので婚姻年数が1年なのに500万円のケースもあれば、婚姻年数10年でも250万円というケースもあります。
慰謝料は一括で支払うという決まりはありませんので、示談交渉の中で300万円を一括で200万円を分割の合計500万円に決まるケースもあれば100万円を一括で200万円を分割の合計300万円で決まるケースもあります。

また配偶者の浮気相手にも慰謝料を請求することは可能で、実際に多くの方は浮気相手にも請求をしています。過去の例から言いますと、浮気相手が支払う金額は100~300万円程度が多くなっています。

 

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