浮気調査を依頼する目的は様々です
- 限りなく怪しいのに本人は全く認めない
- 浮気相手ときっぱり別れ、家庭に戻ってほしい
- とにかく怪しい。このままでは先々が不安
- 浮気の証拠を揃え、パートナーと浮気相手に慰謝料を請求したい
- 浮気相手にだけでも慰謝料を請求したい
- 彼氏や彼女の様子がおかしい。このままでは未来が見えない
- 離婚をする気はないが、浮気相手と別れさせる為に話し合いの材料が必要
- パートナーの出方によっては離婚も想定されるので、慰謝料やその他の条件面で有利に進めるため
- 最初から離婚が前提であり、パートナーにも浮気相手にも慰謝料等の責任を取ってもらい、有利に進める
- 直接話をしたくない。調停や裁判でも使えるしっかりとした証拠が必要
- 今すぐ動くわけではないが、いつパートナーが離婚を切り出すかわからないので、その時の切り札に
どのようなケースでもまずは事実の把握。
そして確かな証拠を揃えておくことにより今後の話し合いを有利に進めることができます。
証拠も無いのに簡単に浮気を認める人はいません
浮気をしている人に対して「あなた浮気してるでしょ」「仕事って言って浮気相手と会ってること知ってるから」「こそこそ浮気相手とラインしてること知ってるから」と問い詰めたところで簡単に認める人は極めて少ないと言えます。
仮にパートナーの携帯電話を見てしまい、浮気をしているような内容を見つけても「相談に乗っていただけ」「男女の関係は一切無い」等その場しのぎの言い訳をすることは明白です。
そう言われてしまうと証拠の無い限りそれ以上パートナーを問い詰めることはできなくなってしまいます。そしてパートナーは浮気相手に、「最近疑われてるからラインでの連絡はやめよう」「最近勘づいてるみたいだから外泊は当分やめよう」等相談して警戒心を執拗に煽ってしまうだけです。
従って中途半端に問い詰める行為は絶対にしてはいけません。
浮気・不倫の証拠で離婚請求(あなたは離婚を望むケース)
浮気・不倫の証拠があると、協議離婚を有利に進められます。
夫婦間の協議で解決できない場合は自分から離婚調停を申し立て、慰謝料・財産分与・親権・養育費等を要求することが可能です。
調停不成立の場合、浮気。不倫の証拠を基に離婚裁判を提訴することが可能となります。また、パートナーに慰謝料を請求すると同時に浮気相手も提訴して慰謝料を請求することが可能です。
大切なことは、「浮気・不倫の証拠」は本来財産分与や親権に関係ありませんが、「不貞行為」の事実が認定されると慰謝料以外に関しても有利に進展する傾向があります。 但し、調停や裁判でパートナーの浮気を立証するにはあなたに立証責任があります。
あなたが証拠を提出しない限り不貞行為が認定されることはありません。
妥協も視野にいれて交渉
離婚問題はどうしても感情的な言い争いになりがちです。あなたが先に離婚調停を申し立てたとしても有責配偶者に申し立てられたとしても、条件面があなたにとって有利な場合、あなたが納得の内容だった場合は調停に応じることも大切です。
仮に調停で相手側が500万円を支払うと言っていても、そこで納得しないで不調にして裁判まで行き、最終的に判決で200万円ということもあります。
浮気相手に慰謝料請求
離婚まで至らない場合でも夫婦間に大きな亀裂が入り、あなたの気持ちは深く傷つけられたことに変わりはありません。その場合、浮気相手に慰謝料を請求することが可能です。
当然離婚に至った場合も、不貞行為は「共同不法行為」に当たるのでパートナーと浮気相手の両者に請求可能です。
離婚しない場合、離婚するケースに比べると金額的に少なくなりますが、人としてきちんと謝罪をさせることは非常に大切です。但し、浮気相手が結婚していた事実を知らなかった場合、浮気相手に慰謝料を支払う義務は無くなります。
日本の離婚裁判で「不貞行為」を立証するのは簡単なことではありません。
仮にパートナーが浮気相手と旅行に行った場合でも、性行為の存在を認めるには不十分と判断されてしまえば「不貞行為」を適応せずに「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が適応され慰謝料の大幅な減額や、慰謝料請求の却下まであります。
また、パートナーが浮気相手の自宅に出入りをした場合でも同様であり、「不貞行為」が認定されないケースも多いです。ラブホテルの出入りも一度だけでは却下されてしまうことがほとんどなので、調停・裁判で勝てる証拠を揃えてから提訴することが極めて重要となってきます。