調停・裁判で勝てる証拠

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浮気の証拠とは

「浮気」「不倫」のことを法律の世界では「不貞」という言葉を使用します。 夫婦間の守操義務に違反する姦通(配偶者以外の異性との性交)を指します。
離婚原因としての不貞行為のとらえ方を厳しく制限し、配偶者と浮気相手の性交の存在を確認または推認できる場合に限り、不貞行為による離婚請求を認めます。となっています。

従って離婚裁判を提訴して民法770条1項1号「配偶者に不貞な行為があったとき」で離婚を請求をする場合、性交の存在を確認ないし推認出来る証拠が必要ということになります。

SNSは証拠になるのか

浮気発覚の要因となるSNSですが、直接的な不貞行為の証拠としては認められません。

仮にLINE等のSNSで「愛している」「昨日は楽しかった。ありがとう」という内容の文章があったとしても、それは性行為の存在を確認ないし推認できる証拠と考えた場合、証拠としての力は一切ありません。

しかし探偵事務所が揃えた証拠(ホテルや自宅の出入りが複数回など)と併せて提出する場合、その信憑性は高くなり証拠として考慮されるケースは多くなります。但しあくまでも状況上の証拠としての考慮なので、必ず法的に通用する証拠を揃えることをお勧め致します。

SNSでのやり取りや一緒に写っている写真等で鬼の首を捕ったように相手を問い詰めたり調停・裁判を申し立てることは絶対にしないよう気をつける必要があります。そのような内容では驚くほど簡単に覆されてしまいます。
またパートナーのスマホを勝手に見たり勝手にSNSにアクセスする行為は、「プライバシーの侵害」「不正アクセス禁止法違反」に問われる可能性があるのでお勧めはいたしません。

近年SNSから浮気・不倫の発覚は急増傾向

浮気発覚の要因といえばどのようなことを思い浮かべるでしょうか。
一般的に男性の場合は財布から怪しいレシートが出てきた、スマホを見たら怪しいメールやラインがあった、車の中に長い毛髪があった、等々かと思います。
女性の場合、夫婦生活の拒否、見慣れない下着を身に付けていた、隠れてスマホを弄っている等々。そのような行動から不審に感じ、浮気調査をしてみると浮気をしていた。しかし数年前からはTwitterやInstagram、Facebookから発覚するケースが増えています。

このようにSNSが私たちにとって身近なものとなっていることは紛れもない事実であり、配偶者がSNSを使って浮気相手とやり取りしているのもごく自然なことと言えます。
また配偶者であってもお互いのSNSの交友関係を把握していないことが多いので、自分の知らない間に配偶者がSNSを通じて恋人を作っている可能性も十分にあります。

しかし残念ながらSNSのやり取りや投稿内容だけで配偶者の浮気(不貞行為)を立証することはできません。

裁判では原告側に立証責任がある

裁判では原告側(訴訟を提訴した側)に立証責任があるので、原告側は「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」を提示して被告の不貞行為を立証しなければなりません。

つまり浮気をされている側が配偶者の浮気している証拠を提出して浮気していることを立証しなければいけないのです。そうです。あなたが浮気の証拠を集めて裁判所に提出をしなければいけません。

証拠が無い状態で裁判をおこしてもまったく取り合ってもらうことはできません。弁護士さんに相談に行っても、まずは「どのような証拠をお持ちですか?」と聞かれます。そこで証拠を持っていないと、まずは証拠を集めるとこから始めましょう、となります。

 

不貞の証拠=肉体関係を推認できるもの

調停や裁判で勝てる証拠とは、配偶者と浮気相手の間に一定期間継続して肉体関係があったということを立証できる内容の物が必要になります。

証拠を揃えるうえで最も重要なことは、肉体関係が継続しているという証拠を揃えること。
すなわち複数回(最低でも2回)の決定的な証拠が調停・裁判では鍵を握ります。

SNS関係・メール・ライン等は浮気発覚の要因にはなりますが、残念ながら調停・裁判で勝てる証拠には確実になりません。最悪のことまでを想定し、確実に勝てる証拠を手にしておく必要があります。 勝てる証拠が有るか無いか、それだけで慰謝料の金額が500万円以上も開くケースもあります。

離婚裁判での「不貞行為の証明」は難しい

ガベル

離婚裁判における「不貞行為の立証」がいかに厳しいものであるのかは、例えば配偶者が異性とラブホテルに行った証拠が1度や旅行に行った場合でも、性行為の存在を認めるに不十分な場合には、1号「不貞な行為」を適用せず、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」を適用され、慰謝料請求は却下される場合があることです。

離婚裁判で「配偶者の不貞」(民法770条1-1)が認められて離婚するのか、認められず「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1-5)を適用されて離婚するのかは重要な問題で、「離婚請求」に併せて提訴した「慰謝料請求」で非常に大きく関わってきます。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」ですと、慰謝料却下又は大幅に減額になる場合があります。

不貞と離婚の因果関係必の立証も必要

不貞を原因とした離婚・慰謝料請求をする場合には、更にこの配偶者の不貞が婚姻破綻の原因であるという因果関係の立証も必要です。
浮気相手は調停が始めると既に夫婦関係は破綻していたと主張してきます。そこで、夫婦間の仲の良さそうなラインのやり取りや夫婦の写真、家族写真等があると相手の主張は却下される傾向にあります。

隠し録音した自白が証拠になる

一般的にラインやメールは浮気発見の原因とはなりますが、浮気の証拠としては価値が低く内容的にも不貞の証拠としては通用しないものがほとんどで状況証拠程度の価値しかありません。

ラインやメールをきっかけに浮気を発見した時、すぐに問い詰めることは絶対に避けましょう。

まずは他に証拠がないか探します。ある程度の証拠集めをして準備します。
相手の心の準備ができていない油断している時に突然話し合いに持ち込み、隠し録音で証拠品とします。
最初の話合い以降相手は浮気の証拠を残さないように帰宅します。用心して発言も慎重になります。
最初の話合いでの自白している会話があると有力な証拠となります。

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