探偵日記

浮気調査の費用は相手に請求できるのか

よくご依頼者様に質問されます。知人ともこの話題にはなります。

「仮に証拠を揃えて慰謝料300万取れても弁護士に数十万払って

探偵の調査費用で100万ぐらい払ったら、あまりプラスにならないのでは?」

もしも慰謝料が200万ぐらいしか取れないと本当にあまりプラスにならなくなってしまうのでしょうか。

結論から申し上げますと、答えは「NO」です

過去の裁判の判例では以下のような判決が出ています。

※参考裁判例1(東京地裁平成20年12月26日)

原告が自らの判断により、多額の調査費用を支出した場合、そのすべてが直ちに被告の不法行為に起因する原告の損害となるというのは不合理というべきであって、通常必要とされる調査費用の限度で被告の不法行為と相当因果関係のある損害となると認めるのが相当である。

※東京地方裁判所(平19(ワ)33582号)(平成20年12月26日判決)

請求額 1,257,605円 容認額 1,000,000円

不貞行為をした被告の素性が明らかではなかったので、探偵調査が不貞行為そのものを証明するのに必要であったので、ある程度は認める。

※東京地方裁判所(平22(ワ)41115号)(平成23年12月28日判決)

請求額 1,575,000円 容認額 1,000,000円

被告と原告の妻との間の特定の日時場所での性行為の事実(=不貞行為の事実)を証明する手段となっていたので、ある程度支出は損害として認める。

上記判例は請求金額に対して容認された金額が若干少ないケースがあります。

その理由は、「相当因果関係」のある範囲かどうかが大きく関係してきます。不貞関係を立証するのに必要相当の調査費用かどうかということです。

簡単に説明しますと、探偵に依頼した場合の調査費用はかけようと思えば無限にかけることができます。

例えばご主人がある女性と不倫相手とのホテルの出入りの証拠を複数回揃えます。

その他に女性の自宅住所や職業、家族構成も調査する場合があります。

がしかし、それ以外にもその女性の普段の行動や、家族の行動、家族の勤務先等々・・・。調査の幅は広げようと思えばいくらでも広がってしまいます。

その場合、不必要な調査分に関しては認めませんよ、ということです。

また、探偵に依頼した調査費用を認められるには非常に大切な条件があります。

1、不貞行為が秘密裏に行われていた

2、配偶者は一貫して浮気を否定していた

3、不貞行為を立証するには探偵の調査報告書が重要であった

このような場合、調査費用は必要経費として認められる判決が多い傾向にあります。

但し、1日の調査費用が30万も50万も発生しているような「相当な範囲を超えている」ケースは少額しか認められないのでご注意ください。

上記の条件に関してですが、浮気は通常秘密にしているので1は問題ありません。

2に関して、稀に浮気をしていることを自ら自供する人がいます。

この場合、調査の必要が無いので認められなくなります。

あと大切なことは、

慰謝料とは別にきちんと請求することです。

慰謝料として300万。調査に100万かかったから最初から慰謝料に100万のせて

400万で請求すればいいか、という理屈は通用しません。

あと1点重要なことがあります。

調査費用が高額な探偵事務所が多数あります。

この場合、「相当な範囲を超えている」金額を見られ、ほんの一部しか認められなくなるので

ご注意ください。

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