通常離婚をした場合、「財産分与」が発生します。
これはどちら非が無くても発生するもので、基本的にどのような離婚でも付いてまわります。
財産分与とはその名の通り、夫婦の共有財産を2人で分けましょう、というもので、結婚生活を始めてからの2人の財産について折半とします。
預貯金がされば折半、婚姻後に購入した車があれば売却して折半か、下取り価格を調べてどちらかがその半分を払うとか。
財産分与には主に下記の項目が対象です。
■預貯金
■有価証券
■家財・家電
■金塊、貴金属、美術品
■不動産
■自動車
■保険
■退職金
■負債
気をつける項目は「負債」です。例えば婚姻後に購入した住宅のローンがまだ残っていれば、支払い義務も半々ということ。その他借金等借り入れは全て支払い義務は双方に発生します。
またよく質問されますが、
遺産は財産分与の対象ではありません。
いくら婚姻中にどちらかの両親が亡くなって遺産が入っても、これに関しては折半にする必要は無いんです。
また、婚姻前にコツコツと貯めていた貯金に関しても財産分与の対象とはありませんのでお気をつけください。
それに対して慰謝料とはどちらかに非がある場合に発生します。浮気や暴力などがそれに該当します。
基本的に慰謝料と財産分与は全く別物で考えられます。
例えば貯金が1000万円ある夫婦のご主人の浮気が発覚。奥様は離婚を決意して慰謝料を請求しました。
その場合の考え方は、まず1000万円の貯金を半分にします。そこから慰謝料として300万円の支払いがある場合、ご主人の手元に残る金額は200万円で、奥様は800万円となります。
但しこれはあくまでも基本の考え方であり、実際は浮気の証拠などを手にしておくと財産分与や養育費などでも有利に条件面の協議を進めることができます。
必ず決定的な浮気の証拠を入手することをお勧めします。法的証拠があるか無いかで、結果的に1000万近くの開きが出た事例もございます。