「夫(妻)が浮気をしている。でも、これって法律的にどうなるの?」
浮気が発覚したとき、多くの方が真っ先に気になるのが「慰謝料は取れるのか」「離婚できるのか」という法律的な問題です。しかし、法律の世界では「浮気」という言葉は使われません。正式には**「不貞行為」**という言葉が使われており、その定義や要件を正しく理解しておくことが、慰謝料請求や離婚を有利に進める上で非常に重要です。
このページでは、30年以上にわたり浮気調査を専門とし、顧問弁護士とも連携してきた当探偵社が、不貞行為の法律上の定義から慰謝料請求の条件まで、わかりやすく解説します。
不貞行為とは何か?法律上の定義
民法上の定義
不貞行為は民法第770条に定められており、離婚請求ができる法定離婚原因のひとつとして位置づけられています。
法律上の不貞行為とは、「配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性的関係を持つこと」を指します。ここで重要なのは以下の3つのポイントです。
① 配偶者がいること(既婚者であること) 不貞行為が成立するのは、法律上の婚姻関係にある場合です。事実婚(内縁関係)の場合も、一定の条件のもとで不貞行為に準じた扱いがなされることがありますが、法律婚とは異なる部分もあります。
② 配偶者以外の者と性的関係を持つこと 単なる食事や会話、感情的な親密さだけでは不貞行為とは認められません。法律上の不貞行為が成立するためには、肉体関係(性的関係)があることが必要です。
③ 自由な意思に基づくこと 強制・脅迫・錯誤などによる場合は不貞行為とは認められません。
「浮気」と「不貞行為」の違い
日常的に使われる「浮気」という言葉は、感情的な親密さや精神的なつながりも含む広い意味で使われることが多いです。しかし法律上の「不貞行為」は、あくまで肉体関係の有無が判断基準となります。
つまり、以下のようなケースは法律上の不貞行為には該当しない可能性があります。
- 特定の異性と頻繁に食事に行っている
- LINEやSNSで親密なやりとりをしている
- キスや軽い身体的接触にとどまっている
- 感情的に深く依存している(いわゆる「精神的不倫」)
ただし、これらの行為が慰謝料請求の対象にならないというわけではありません。肉体関係がなくても、婚姻関係を破綻させる程度の行為であれば、不法行為として慰謝料が認められるケースもあります。詳しくは後述します。
不貞行為が成立した場合の法律上の効果
1. 離婚請求ができる
不貞行為は民法第770条に定められた法定離婚原因のひとつです。配偶者が不貞行為を行った場合、被害を受けた配偶者は離婚を請求することができます。
ただし、離婚を請求するためには不貞行為の証拠が必要です。「怪しい」「信じられない」という感情だけでは、法律上の離婚請求は認められません。
2. 慰謝料を請求できる
不貞行為は不法行為(民法第709条)に該当するため、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。慰謝料は不貞行為を行った配偶者だけでなく、相手方(浮気相手)にも請求できる場合があります。
3. 有責配偶者からの離婚請求は制限される
不貞行為を行った側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。ただし、別居期間が長期にわたる場合など、一定の条件を満たせば有責配偶者からの離婚請求が認められるケースもあります。
慰謝料請求の条件
不貞行為による慰謝料請求が認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
条件① 婚姻関係が破綻していないこと
不貞行為が行われた時点で、すでに婚姻関係が実質的に破綻していた場合(長期の別居・離婚協議中など)は、慰謝料請求が認められないケースがあります。「婚姻関係が破綻していた」という主張は浮気をした側がよく使う反論のひとつですので、注意が必要です。
条件② 不貞行為の証拠があること
慰謝料請求において最も重要なのが証拠です。不貞行為の事実を証明できなければ、どれだけ状況が怪しくても慰謝料は認められません。
裁判で有効とされる証拠には以下のようなものがあります。
- ホテルへの二人での入退館を記録した写真・動画
- 二人が同じ部屋に宿泊したことを示す証拠
- 肉体関係を認めた本人のLINEや手紙などのメッセージ
- 探偵事務所が作成した調査報告書
逆に、以下のものは単独では証拠として不十分な場合がほとんどです。
- 親密そうなSNSの投稿・写真
- 通話履歴・LINEのやりとり(内容次第)
- GPSの位置情報データのみ
- 本人が口頭で認めただけ(録音がない場合)
条件③ 時効内であること
不貞行為に対する慰謝料請求には時効があります。
- 不貞行為の事実および相手方を知った時から3年
- 不貞行為があった時から20年
時効が成立すると慰謝料請求ができなくなります。「証拠が揃ってから請求しよう」と考えているうちに時効を迎えてしまうケースもあるため、早めの行動が重要です。
肉体関係がない場合でも慰謝料は取れる?
前述の通り、法律上の不貞行為には肉体関係が必要です。しかし、肉体関係がない場合でも、以下のような行為が婚姻共同生活の平和を侵害する不法行為と認められれば、慰謝料請求が可能な場合があります。
- 配偶者と異性が二人でホテルに宿泊したが肉体関係は不明なケース
- 長期間にわたって特定の異性と密会を繰り返しているケース
- 婚姻関係を著しく傷つけるような精神的な関係が続いているケース
ただし、肉体関係がある場合と比べて認められるハードルは高く、慰謝料の金額も低くなる傾向があります。
慰謝料の相場
不貞行為による慰謝料の金額は、以下の要素によって大きく異なります。
| 要素 | 慰謝料が高くなる方向 | 慰謝料が低くなる方向 |
|---|---|---|
| 婚姻期間 | 長い | 短い |
| 不貞行為の期間 | 長い | 短い |
| 子どもの有無 | あり | なし |
| 離婚するかどうか | 離婚する | 離婚しない |
| 相手方の悪質性 | 高い(既婚と知っていた) | 低い(知らなかった) |
| 精神的苦痛の程度 | 大きい | 小さい |
一般的な相場としては、離婚する場合で100万〜300万円程度、離婚しない場合で50万〜100万円程度とされることが多いですが、個別の事情によって大きく変わります。正確な金額については弁護士への相談をおすすめします。
浮気相手にも慰謝料請求できる?
不貞行為の慰謝料は、不貞を行った配偶者だけでなく、浮気相手(第三者)にも請求できます。ただし、以下の条件が必要です。
浮気相手が既婚者であることを知っていたこと(悪意)、または知ることができたこと(過失)が必要です。
つまり、相手が「結婚していると知らなかった」と主張した場合、慰謝料請求が認められない可能性があります。ただし、「知らなかった」という主張が通るかどうかは状況次第であり、長期間の交際があった場合などは「知ることができた」と判断されるケースもあります。
なお、配偶者と浮気相手の両方に慰謝料請求をすることはできますが、二重取りはできません。二者が連帯して慰謝料を支払う形になります。
証拠収集は違法にならない方法で
慰謝料請求を成功させるためには証拠が不可欠ですが、証拠の収集方法には注意が必要です。違法な方法で収集した証拠は、裁判で使えないだけでなく、収集した側が法的責任を問われる可能性もあります。
プロの探偵事務所が作成する調査報告書は、法律の範囲内で収集された証拠をもとに作成されており、裁判・離婚調停でも実際に使用されています。当社では顧問弁護士と連携しながら、証拠能力の高い報告書を作成しています。
よくあるご質問(FAQ)
Q. キスをしていた証拠があります。これは不貞行為になりますか?
A. キスは法律上の不貞行為(肉体関係)には該当しない可能性が高いですが、状況によっては婚姻関係を破綻させる不法行為として慰謝料が認められるケースもあります。詳しくは弁護士への相談をおすすめします。
Q. 浮気相手が「既婚者と知らなかった」と言っています。慰謝料は取れませんか?
A. 「知らなかった」という主張が事実かどうかが重要です。長期間の交際や、既婚者と知り得る状況があった場合は、「知ることができた(過失あり)」と判断され慰謝料請求が認められる可能性があります。
Q. 証拠がないと慰謝料請求はできませんか?
A. 証拠がない状態でも請求自体はできますが、相手が否定した場合に認められる可能性は極めて低くなります。慰謝料請求を確実に進めるためには、証拠の確保が不可欠です。まずは当社にご相談ください。
Q. 離婚せずに慰謝料だけ請求することはできますか?
A. はい、可能です。不貞行為に対する慰謝料請求と離婚は別の問題です。離婚しないまま浮気相手や配偶者に慰謝料を請求することができます。
まとめ
不貞行為とは、法律上「配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性的関係を持つこと」を指します。慰謝料請求を成功させるためには、不貞行為の証拠を適法な方法で確保することが最も重要です。
「証拠を集めたいけど、どうすればいいかわからない」「自分のケースで慰謝料は取れるのか知りたい」という方は、まずは当社への無料相談をご利用ください。30年以上の実績を持つプロの探偵と、顧問弁護士が連携してサポートします。
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