「浮気の証拠を掴んだ。慰謝料はいくら取れるの?」
浮気が発覚したとき、多くの方が真っ先に気になるのが慰謝料の金額です。しかし「慰謝料は100万円」「500万円取れた」といった情報がインターネット上に溢れており、実際のところいくら請求できるのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
慰謝料の金額は、個別の事情によって大きく異なります。このページでは、30年以上にわたり浮気調査を専門とし顧問弁護士とも連携してきた当探偵社が、浮気の慰謝料から請求できるケース・できないケースまでわかりやすく解説します。
浮気の慰謝料とは
慰謝料とは、不法行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償のことです。配偶者の浮気(不貞行為)は民法上の不法行為に該当するため、被害を受けた配偶者は精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。
慰謝料は以下の相手に請求できます。
不貞行為を行った配偶者本人への請求と、浮気相手が既婚者であることを知っていた場合(または知り得た場合)の浮気相手(第三者)への請求が可能です。なお、両者に請求することは可能ですが二重取りはできません。
浮気の慰謝料について
慰謝料の金額は個別の事情によって大きく異なり、一概に金額を断言することは難しいです。婚姻期間・不倫期間・子どもの有無・証拠の質などの条件が揃えば、300万円を大きく超えるケースも珍しくありません。
特に証拠能力の高い調査報告書がある場合、交渉や裁判において相手が否定しにくくなるため、結果として高額の慰謝料につながるケースが多いです。
離婚する場合
離婚する場合は離婚しない場合と比べて慰謝料が高くなる傾向があります。婚姻期間が長い・子どもがいる・浮気の期間が長いといった事情が重なると、さらに高額になるケースがあります。
離婚しない場合
離婚しない場合は離婚する場合と比べて低くなる傾向がありますが、浮気の悪質性や精神的苦痛の程度・証拠の質によっては高額の慰謝料が認められることもあります。
浮気相手への請求
浮気相手(第三者)への慰謝料請求は、配偶者への請求と同程度か若干低くなるケースが多いですが、浮気相手が既婚者であることを知っていた・長期間にわたって関係を続けていたといった悪質性がある場合は高くなる傾向があります。
慰謝料の金額を左右する要素
慰謝料の金額は以下の要素によって大きく変わります。
婚姻期間
婚姻期間が長いほど慰謝料は高くなる傾向があります。長年築いてきた夫婦関係を壊されたことによる精神的苦痛が大きいと判断されるためです。
不貞行為の期間・頻度
浮気の期間が長い・頻度が高いほど慰謝料は高くなります。一度限りの関係と、数年にわたる継続的な不倫では、認められる慰謝料の金額が大きく異なります。
子どもの有無
未成年の子どもがいる場合は、子どもへの影響も考慮されるため慰謝料が高くなる傾向があります。
離婚するかどうか
離婚する場合のほうが慰謝料は高くなる傾向があります。
浮気相手の悪質性
浮気相手が既婚者であることを知っていた・積極的に関係を迫った・妊娠・中絶があったといった悪質性がある場合は慰謝料が高くなります。
精神的苦痛の程度
うつ病や適応障害など、浮気によって精神的な健康被害が生じた場合は慰謝料が高くなる傾向があります。診断書などの証拠があるとより有効です。
証拠の有無と質
証拠がない場合は慰謝料請求が認められないケースもあります。また証拠の質が高いほど交渉を有利に進めることができます。プロの探偵事務所が作成した調査報告書は証拠能力が高く、相手が否定しにくいため、結果として高額の慰謝料につながるケースが多いです。
慰謝料を請求できるケース
ケース① 肉体関係が証明できる場合
不貞行為(肉体関係)が証明できる場合は、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。ホテルへの入退館を記録した写真・動画、探偵事務所の調査報告書などが有効な証拠となります。
ケース② 配偶者または浮気相手が不貞行為を認めた場合
本人が不貞行為を認めた場合も慰謝料請求の根拠になります。ただし口頭での自白だけでは証拠として弱いため、録音や書面(自認書・誓約書)として残しておくことが重要です。
ケース③ 肉体関係はないが婚姻関係を破綻させる行為があった場合
肉体関係が証明できなくても、婚姻関係を著しく破綻させる行為があった場合は不法行為として慰謝料が認められるケースがあります。ただし肉体関係がある場合と比べてハードルは高くなります。
慰謝料を請求できないケース
ケース① 証拠がない場合
どれだけ状況が怪しくても、不貞行為の証拠がなければ慰謝料請求は認められません。「怪しい」「信じられない」という感情だけでは法律上の請求根拠にはなりません。
ケース② すでに婚姻関係が破綻していた場合
不貞行為が行われた時点で、すでに婚姻関係が実質的に破綻していた場合(長期の別居・離婚協議中など)は慰謝料請求が認められないケースがあります。浮気をした側がよく使う反論のひとつです。
ケース③ 時効が成立している場合
不貞行為に対する慰謝料請求には時効があります。不貞行為の事実および相手方を知った時から3年、または不貞行為があった時から20年が経過すると時効が成立し慰謝料請求ができなくなります。「証拠が揃ってから請求しよう」と考えているうちに時効を迎えてしまうケースもあるため、早めの行動が重要です。
ケース④ 浮気相手が既婚者と知らなかった場合
浮気相手への慰謝料請求において、相手が「既婚者と知らなかった」と主張し、それが認められた場合は請求が難しくなります。ただし知り得る状況があったかどうかも判断基準になります。
ケース⑤ 自分も不貞行為をしていた場合
慰謝料を請求する側も不貞行為をしていた場合は、請求が認められないケースがあります。
慰謝料請求の方法と流れ
ステップ① 証拠を確保する
慰謝料請求において最も重要なのが証拠の確保です。証拠がなければ請求しても相手に否定されるだけです。探偵事務所の調査報告書は証拠能力が高く、裁判・調停でも実際に使用されています。
ステップ② 弁護士に相談する
証拠が揃ったら弁護士に相談し、請求金額や請求方法について助言を受けましょう。当社では顧問弁護士を無料でご紹介しています。
ステップ③ 内容証明郵便で請求する
弁護士を通じて内容証明郵便で慰謝料請求を行います。内容証明郵便は送付した事実と内容が法的に証明されるため、後のトラブル防止にも有効です。
ステップ④ 示談交渉・調停・裁判
相手が任意に支払いに応じた場合は示談成立です。応じない場合は調停・裁判へと進みます。証拠が充実していれば調停・裁判でも有利に進めることができます。
慰謝料請求で失敗しないための注意点
証拠を確保する前に問い詰めない
証拠がない状態で問い詰めると相手が警戒し証拠隠滅に動く可能性があります。また感情的なトラブルに発展することで、その後の交渉が不利になるケースもあります。
違法な方法で証拠を収集しない
無断でパートナーのスマートフォンを操作する・相手名義の車にGPSを設置するといった違法な方法で収集した証拠は、裁判で使えないだけでなく自分が法的責任を問われる可能性があります。
感情的に動かない
慰謝料請求は法律に基づく手続きです。感情的に動くことで交渉が長期化したり、不利な条件で示談してしまったりするケースがあります。弁護士に交渉を任せることをおすすめします。
示談書・合意書を必ず作成する
示談が成立した場合は必ず書面を作成し、支払い方法・金額・分割の場合の条件などを明記しておきましょう。口頭での合意だけでは後のトラブルの原因になります。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 証拠はありますが相手が慰謝料の支払いを拒否しています。どうすればいいですか?
A. 弁護士を通じて内容証明郵便を送付し、それでも応じない場合は調停・裁判へと進む流れになります。証拠が充実していれば裁判でも有利に進められる可能性が高いです。当社の顧問弁護士をご紹介することも可能です。
Q. 浮気相手が「既婚者と知らなかった」と言っています。慰謝料は取れませんか?
A. 「知らなかった」という主張が認められるかどうかは状況次第です。長期間の交際があった・既婚者と気づけるような状況があったなどの事情があれば、過失ありと判断され慰謝料請求が認められる可能性があります。
Q. 離婚せずに慰謝料だけ請求することはできますか?
A. はい、可能です。慰謝料請求と離婚は別の問題ですので、離婚しないまま慰謝料を請求することができます。
Q. 慰謝料を分割払いにすることはできますか?
A. 相手との合意があれば分割払いも可能です。ただし分割払いの場合は支払いが滞るリスクがあるため、公正証書を作成しておくことをおすすめします。
Q. 浮気相手と配偶者の両方に慰謝料請求できますか?
A. 両方に請求することは可能ですが、二重取りはできません。両者が連帯して慰謝料を支払う形になります。
まとめ
浮気の慰謝料は個別の事情によって大きく異なり、証拠の質・婚姻期間・不倫期間・子どもの有無などの条件が揃えば300万円を大きく超えるケースも珍しくありません。慰謝料請求を成功させるためには、何よりも証拠の確保が最優先です。
「慰謝料を請求したいが証拠がない」「自分のケースでいくら請求できるか知りたい」という方は、まずは当社への無料相談をご利用ください。30年以上の実績を持つプロの探偵と顧問弁護士が連携してサポートします。
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