(総合探偵社シークレットサービス 法律コラム 第3回)

離婚に直面した際、多くのご夫婦が大きな関心を寄せるのが「親権」と「面会交流」です。浮気が原因で離婚を考える場合でも、お子様に関する権利や義務は慎重に取り扱う必要があります。

1. 親権の決め方

日本では、離婚する際に未成年の子どもがいる場合、父母のどちらか一方を親権者に指定しなければ離婚は成立しません。 親権は「監護(育てること)」と「財産管理・法律行為の代理権」の両方を含んでいます。

親権者の指定は家庭裁判所が判断しますが、一般的には以下の観点が重視されます。

  • 子どもの年齢(特に幼い場合は母親が優先されやすい傾向)
  • 監護実績(どちらが主に子どもを養育してきたか)
  • 経済力や生活環境の安定性
  • 子どもの意思(年齢が高い場合は考慮される)

2. 面会交流とは

親権を持たない親であっても、子どもと定期的に会ったり連絡を取ったりする権利(面会交流権)が認められています。
これは親の権利であると同時に、子どもが両親から愛情を受けて育つための「子どもの権利」として重要視されています。

具体的な取り決めの内容は、

  • 月に1回数時間会う
  • 学校行事や誕生日に同席する
  • LINEや電話で定期的に連絡を取る

など、家庭の事情に応じて柔軟に決められます。

3. トラブルになりやすいポイント

実際には、離婚時の感情のもつれから面会交流がスムーズに行われないことも少なくありません。

  • 約束したのに相手が子どもを会わせない
  • 面会交流中の態度や言動に不安がある
  • 子どもが会いたくないと言っている

こうした場合は、家庭裁判所を通じて「面会交流調停」を申し立て、第三者を交えた解決を目指すことも可能です。

4. 浮気と親権の関係

浮気をした側が親権を持てないわけではありません。
親権はあくまで「子どもの福祉」を基準に判断されるため、不倫行為の有無は直接的には影響しません。ただし、浮気によって家庭を顧みなかった、子どもへの養育環境に悪影響があったと認められれば、判断材料となる場合があります。特に、子どもを託児所に預けて浮気相手と会っているとか、遅い時間に子どもも連れて浮気相手と会っているとか、しょっちゅう実家に子どもを預けて会っているような浮気のケースでは、その証拠をしっかりと複数回抑えておくことをお勧めします。

まとめ

離婚の際には「親権」と「面会交流」が大きな争点となりやすく、将来にわたり子どもに影響する重要な問題です。感情だけでなく、法律に基づいた冷静な判断が必要になります。

浮気調査をきっかけに離婚を検討されている方は、証拠収集と並行して、親権や面会交流についても早めに専門家へ相談することをおすすめします。