1. 協議離婚とは
日本で最も多い離婚方法が「協議離婚」です。夫婦が話し合い、合意に基づいて離婚届を役所に提出することで成立します。
- メリット
- 手続きが簡単(役所に離婚届を提出するだけ)
- 費用がほとんどかからない
- 短期間で離婚が成立する
- デメリット
- 話し合いがこじれると成立しない
- 公正証書などを作成しておかないと、養育費や財産分与でトラブルになりやすい
2. 調停離婚とは
夫婦間で合意できない場合、家庭裁判所に申し立てて行うのが「調停離婚」です。裁判所の調停委員が仲介し、当事者の意見を調整して合意を目指します。
- メリット
- 第三者(調停委員)が間に入るため冷静に話し合える
- 調停成立の内容は「調停調書」として法的効力を持つ
- デメリット
- 解決までに数か月~1年かかることもある
- 裁判所への申立費用や弁護士費用がかかる場合がある
3. 裁判離婚とは
調停でも合意できない場合に、最終手段として訴訟を提起して行うのが「裁判離婚」です。裁判官が判決を下し、法律上の離婚原因が認められれば離婚が成立します。
- 認められる離婚原因(民法770条)
- 配偶者の不貞行為
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、家を出て戻らない等)
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みがない強度の精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
- メリット
- 法的に強制力のある解決が得られる
- 紛争が長期化しても最終的に決着できる
- デメリット
- 長期間(1年以上かかることもある)
- 費用や精神的負担が大きい
4. まとめ
離婚の手続きには大きく分けて「協議」「調停」「裁判」の3種類があります。
- 話し合いで解決できれば 協議離婚 が最もスムーズ
- 話し合いが難しい場合は 調停離婚
- どうしても合意できない場合の最終手段が 裁判離婚
離婚に至る経緯や夫婦の状況に応じて、最適な手続きを選ぶことが重要です。将来のトラブルを防ぐためには、合意内容を文書に残し、必要に応じて弁護士や専門家の助言を受けることをおすすめします。
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