「私が病気で入院している間に、夫が浮気をしていた」 「妻の介護で疲弊していた夫が、別の女性に慰めを求めていた」
このテーマは、浮気問題の中でも特に複雑な感情が絡み合うケースのひとつです。相談に来られる方の中には、「こんな状況で浮気をされるなんて」という深い絶望感と、「介護で追い詰められていた相手を、少し理解できる部分もある」という複雑な気持ちを同時に抱えている方もいます。
どちらの感情も、正直な気持ちです。どちらかが「正しい」わけではありません。
この記事では、介護・病気療養という特殊な状況下での浮気が起きる背景、法的な扱い、そして対処法を解説します。
なぜ介護・療養中に浮気が起きるのか
「なぜこんな状況で」という問いへの答えを求めることは、理解のためであれば意味があります。ただし、理由がわかったとしても、浮気が許されるわけではありません。その点は前提として理解した上で読んでください。
① 介護者の孤立・精神的疲弊
配偶者の介護は、肉体的・精神的に極めて過酷な経験です。特に長期にわたる介護は、介護者を深刻な孤立状態に追い込みます。
「誰にも話せない」「弱音を吐ける場所がない」「自分のことを気にかけてくれる人がいない」――そういった状況の中で、自分を理解してくれる・必要としてくれる異性の存在に感情が流れていくケースがあります。
これは弁解ではなく、介護者が抱える現実として知っておくべきことです。
② 夫婦間の性的・感情的なつながりの断絶
長期の入院・療養・介護が必要な状態では、夫婦間の性的関係が途絶えることがほとんどです。また、日常的なコミュニケーション・感情的なつながりも薄れやすくなります。
この「つながりの断絶」が、外部に感情的・性的な充足を求めるきっかけになることがあります。
③ 「非日常」からの逃避
重い病気・介護という日常から逃げ出したいという心理は、人間として自然な感情です。その逃避先として浮気という行動を選ぶことは、決して正当化できませんが、心理的なメカニズムとして理解はできます。
④ 介護・療養が長期化することへの将来への不安
「この状況がいつまで続くのか」という不安・焦りが、現実から逃げ出したいという気持ちを強めることがあります。
法的な扱い:療養中・介護中の浮気は慰謝料請求できるか
結論から言えば、療養中・介護中であることは、不貞行為の慰謝料請求を阻む理由にはなりません。
慰謝料請求の要件は変わらない
不貞行為に対する慰謝料請求の要件(肉体関係の存在・婚姻関係の存在・故意または過失)は、療養中・介護中という状況に関わらず同じです。
「配偶者が病気だったから仕方なかった」「介護で追い詰められていた」という事情は、慰謝料の減額要因として考慮されることはありますが、請求権そのものがなくなるわけではありません。
慰謝料の算定への影響
ただし、介護・療養という状況は、慰謝料の金額算定において「同情すべき事情」として考慮される可能性はあります。裁判所が慰謝料額を決める際、浮気に至った経緯・背景も判断材料のひとつになるためです。
「減額されることがある」ということと「請求できない」ということは、全く異なります。証拠を確保した上で、弁護士への相談をおすすめします。
「婚姻関係の破綻」との関係
配偶者が長期入院・重篤な状態にある場合、「すでに婚姻関係が破綻していた」という主張がなされることがあります。しかし、単に療養・介護中であるというだけでは婚姻関係の破綻とは認められません。
婚姻関係の破綻が認められるためには、それ以上のより具体的な事情(長期別居・離婚協議中など)が必要です。
療養中・介護中の浮気に気づいたとき
病気・療養中に浮気を疑うことは、精神的に非常に過酷な経験です。「体が辛いのに、こんなことまで考えなければならないのか」という怒りと疲弊が重なります。
相談に来られた方の中に、抗がん剤治療中にパートナーの浮気を疑い始めた方がいました。「治療に集中しなければならないのに、頭から離れない」とおっしゃっていました。そういう状況だからこそ、一人で抱え込まないでほしいと思います。
無理に動こうとしない
療養中・介護中は、心身ともに限界に近い状態であることが多いです。「証拠を集めなければ」「すぐに対処しなければ」と焦る気持ちはわかりますが、無理に動くことで体調を崩すことがあります。
まず自分の体・心を最優先にした上で、動ける範囲で行動することが重要です。
信頼できる人・専門家に相談する
一人で抱え込まず、信頼できる家族・友人、または専門家(探偵・弁護士・カウンセラー)に相談することをおすすめします。
「療養中なのに、こんなことで相談していいのか」という遠慮は不要です。むしろ、心身が弱っている状況だからこそ、専門家のサポートが必要です。
総合探偵社シークレットサービスでは、こうした特別な状況にある方からのご相談も、丁寧にお聞きしています。「今は動けないが、証拠だけ先に確保したい」というご要望にも対応できます。
証拠の確保は代理人を通じて
本人が直接動けない状況では、弁護士・探偵への依頼を通じて証拠収集・法的手続きを進めることが可能です。「自分では動けない」という場合も、まずご相談ください。
介護者として浮気をしてしまった側へ
このテーマを扱う以上、介護・療養という状況の中で浮気をしてしまった側の方が読んでいる可能性もあります。
介護の孤独・疲弊が浮気の引き金になったとしても、それはパートナーを傷つけてしまった事実を消すことはできません。しかし、「なぜそうなったのか」という原因と向き合うことは、今後のために必要なことです。
まず配偶者に正直に向き合うこと、そして介護者自身のメンタルヘルスケアにも真剣に取り組むことが、問題解決の出発点になります。
介護者のメンタルヘルスについては、地域の介護支援専門員(ケアマネージャー)・介護者支援団体への相談も有効です。
離婚するか・しないか
療養中・介護中という状況での離婚の判断は、特に慎重に行う必要があります。
離婚を選択する場合の注意点
- 療養中は体力・精神力ともに限界に近い状態です。重大な決断を急がないことをおすすめします
- 療養に必要な費用・保険・住まいなどの問題を、離婚前に整理しておく必要があります
- 療養中の離婚交渉は、体力的に困難なケースが多いため、弁護士への依頼が特に重要です
関係修復を選択する場合の注意点
- 「療養中だから離婚できない」という消極的な理由だけでの関係継続は、長期的に自分を傷つけることになります
- 関係修復を選ぶ場合も、誓約書の作成・カウンセリングの活用など、具体的な対処が必要です
よくある質問(FAQ)
Q1. 入院中に浮気をされました。退院後に慰謝料請求できますか?
A. はい、請求可能です。慰謝料請求の時効は「不貞行為および相手方を知ったときから3年」です。退院後に体力が回復してから動くことは可能ですが、証拠の保全は早めに行うことをおすすめします。
Q2. 介護の大変さを理由に、慰謝料を減額されることはありますか?
A. 介護という背景が「同情すべき事情」として慰謝料額の算定に影響することはあり得ます。しかし、慰謝料請求権そのものがなくなるわけではありません。具体的な金額については弁護士への相談をおすすめします。
Q3. 療養中で自分では動けません。代わりに誰かが調査を依頼できますか?
A. 探偵への依頼は、本人からの依頼が原則ですが、状況によって家族が代理で相談するケースもあります。まずご相談の上、対応可能な方法をご案内します。
Q4. 浮気相手が「配偶者が病気だから仕方なかった」と言っています。慰謝料請求できますか?
A. はい、請求できます。配偶者が病気・療養中であることは、浮気相手の不法行為責任を免除する理由にはなりません。
Q5. 介護で追い詰められて浮気をしてしまいました。自首した方がいいですか?
A. まずパートナーに正直に向き合い、謝罪・関係の清算・誓約書の作成など、誠実な対応をとることが最初のステップです。介護の孤独・疲弊については、介護者支援の専門機関への相談も並行して検討してください。
まとめ
介護・病気療養中の配偶者を持つ人の浮気は、複雑な感情と法的問題が絡み合う特殊なケースです。重要なポイントをまとめます。
- 療養中・介護中の浮気であっても、慰謝料請求権は存在する
- 介護という背景は減額要因になることはあるが、請求権そのものはなくならない
- 「婚姻関係の破綻」の主張には、具体的な事情が必要
- 療養中は無理に動かず、専門家への依頼を通じて対処する
- 一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談する
体が辛い中で、こんな問題まで抱えている方に、まず伝えたいことがあります。あなたは悪くありません。そして、一人で解決しようとしなくていいです。まずは話を聞かせてください。
📞 無料相談フリーダイヤル:0120-0783-24(9:00〜21:00) 💬 LINEで無料相談・メールは24時間受付
総合探偵社シークレットサービス|千葉県公安委員会届出第44070043号 【千葉駅前相談室】【錦糸町相談室】【品川相談室】

